会社法に基づき,解散して清算手続きが行われている解散会社において、①清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合,又は②債務超過の疑いがあることがある場合に申立を行い裁判所の命令によって開始される清算手続きです。
裁判所の手続きを利用して,特別清算人の下で財産が換価処分され債権者に対する配当が行われます。
 メリットは,「破産」のネガティブイメージを回避できること,債権者の同意が得られれば迅速に処理でき,予納金の費用も比較的安いこと,会社にて特別清算人を選ぶことができることなどです。
 他方デメリットは,債権者の同意が得られない場合には適さない点, 株式会社のみが手続きの対象になり,特例有限会社や他の法人は特別清算を利用することができない点です。