破産法に基づき,一般的かつ継続的に将来の債務返済ができないという客観的状態(いわゆる「支払不能」)にある場合に利用できる裁判所主導のもとで行う法的整理 です。破産手続きでは,裁判所が選任した破産管財人によって,債務者の財産が破産財団として管理され,その破産財団に所属する財産は金銭に換価処分され,最終的に債権者に対して公平に配当されることになります。
 メリットは,裁判所が関与しますので公正性と透明性をもって処理されることや,原則として借金は返済しなくてよいものになります(ただし個人の破産の場合には租税公課など残る負債もあります)。
 他方,デメリットは,「破産」のネガティブなイメージを伴うこと,費用や時間がかかることや,代表者個人や取引先や,証人なども巻き込んでしまうおそれなどです。