目黒電報電話局事件 最高裁昭和52年12月13日第三小法廷判決(企業内政治活動)
この判決は、企業内政治活動は、施設管理権を妨げ、従業員間の対立をもたらすなど企業秩序を乱すおそれがあるとして、就業規則による一般的規制を有効としつつ、企業秩序を乱すおそれのない特別の事情がある場合には、就業規則違反とならないと判断しました。
この判決は、企業内政治活動は、施設管理権を妨げ、従業員間の対立をもたらすなど企業秩序を乱すおそれがあるとして、就業規則による一般的規制を有効としつつ、企業秩序を乱すおそれのない特別の事情がある場合には、就業規則違反とならないと判断しました。
この判決は、採用時に学歴、職歴や犯罪歴等の経歴を偽る経歴詐称は、一般的には、使用者と労働者間の信頼関係を破壊し、労働力の評価を誤らせて、人事異動等に関する秩序を乱すものであるため、詐称された経歴が、最終学歴や職歴等、重要なものであることを前提として、経歴詐称は懲戒事由に該当すると判断しました。
この判例は、労働者の暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、処分時点において、企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできないと判断しました。
この判例は、使用者が労働者に対して行う懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由として、一種の制裁罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきとしました。
この判例は、労働者の私生活上の行為であっても、それが企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有する場合には懲戒事由となると判断したものです。
この判例は、保険金が年金で支給される場合、既に支給された分及び支給が確定した分のみ賠償額から控除が認められ、将来支給分は控除が認められないと判断しました。
請負契約の元請企業は、直接の労働契約関係にはない下請企業の労働者に対しても安全配慮義務があると判断した判例を紹介します。
労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務(健康配慮義務)に違反し、労働者が精神疾患・自殺に至ったような場合には、使用者は債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになると判断した判例の紹介です。
この判例は、契約当事者間における安全配慮義務は、特別な社会的接触の関係に入ったものと認められることから、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務と判断したものです。