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投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

解決事例 労務問題(雇用契約上の地位確認と未払賃金請求)

本稿は、 会社経営者が、退職した元社員から、退職に至ったのは違法な解雇によるものであり、この解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認と解雇時から現在までの未払賃金の支払い請求をされた事案で、のちに労働審判が申し立てられ、退職金160万円で調停が成立した事例です。

マナック事件 広島高裁平成13年5月23日判決(人事考課と裁量権の逸脱) 

使用者は、原則として、人事考課について広い裁量権があります。この裁判例は、非違行為等により賞与の査定が低くなった結果、査定部分の賞与額を減額することは問題ないが、昇格・賞与査定にあたって就業規則に定められた評定対象期間外の事由をその対象とした人事考課を行うことは裁量権の逸脱となると判断しました。

横浜ゴム事件 最高裁昭和45年7月28日第三小法廷判決(私生活上の非行) 

本判決は、深夜酩酊して他人の家に侵入し、住居侵入罪として罰金刑に処せられた従業員が懲戒解雇処分に処せられたもので、私生活上の非行であったことや、罰金2500円であったこと、職務上の地位が指導的なものでなかったことなどから懲戒解雇処分が無効と判断された判例です。

労災保険を利用する 遺族(補償)給付

本稿は、遺族(補償)給付と呼ばれる、遺族(補償)年金、複数事業労働者遺族年金、遺族(補償)一時金、複数事業労働者遺族一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金、遺族特別支給金について、支給要件や支給内容、受給方法などをわかり易い言葉で説明しています。他の保険給付についての記事もぜひご覧ください。

西日本鉄道事件 最高裁昭和43年8月2日第二小法廷判決(所持品検査の適法性) 

この判例は、所持品検査が適法であるといえるためには、検査を必要とする合理的理由に基づいていること、一般的に妥当な方法と程度で行われること、制度として画一的に実施されるものであることをあげた上で、これらの要件を満たす検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるものであれば労働者に受忍義務があると判断しました。

トナミ運輸事件 富山地裁平成17年2月23日判決(内部告発の正当性)

この裁判例は、内部告発の正当性は、内容の真実性、告発の目的、内部告発の当該組織にとっての重要性、手段・態様の相当性という4要素の総合考慮により判断されるものであり、本件内部告発は、正当な行為として法的保護に値し、内部告発者への不利益な取扱いは違法であり許されないとしました。

離婚までの流れ

本稿では、弁護士が実務の観点から離婚の大まかな流れについて、実務家以外の方に向けて、わかりやすく解説しています。離婚を検討されている方や、ご自身が離婚の流れのどの段階にいるのか分からなくてお悩みの方の一助となれば幸いです。離婚について検討されている方は、是非いかり法律事務所にご相談ください。

目黒電報電話局事件 最高裁昭和52年12月13日第三小法廷判決(企業内政治活動)

この判決は、企業内政治活動は、施設管理権を妨げ、従業員間の対立をもたらすなど企業秩序を乱すおそれがあるとして、就業規則による一般的規制を有効としつつ、企業秩序を乱すおそれのない特別の事情がある場合には、就業規則違反とならないと判断しました。

解決事例 男女問題(婚約破棄と慰謝料請求)

本稿は、交際中の相手方から不当に婚約破棄されたため損害賠償請求を行い、和解に至った解決事例です。この解決事例では、最終的に解決金100万円で和解が成立しましたが、事案によっては、より高額な解決金で和解が成立することもあります。婚約破棄など男女問題でお困りの方は、いかり法律事務所へご相談ください。

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