解決事例 相続放棄(兄弟が被相続人)
被相続人が亡くなっていたことは知っていたが、ご自身が相続人であるとは知らず、また債務者から督促があるまで被相続人に債務があることもしりませんでした。そのためご依頼者様が相続人であることを知った日を証明する必要があった事例
被相続人が亡くなっていたことは知っていたが、ご自身が相続人であるとは知らず、また債務者から督促があるまで被相続人に債務があることもしりませんでした。そのためご依頼者様が相続人であることを知った日を証明する必要があった事例
離婚後に相手方(元配偶者)から養育費、慰謝料、財産分与について調停を行され、特に養育費の算定基準となる基礎収入が問題になった事案。
被相続人の不動産を相続したところ、相続した不動産が権限なく第三者の動産で占有されていたことから、不動産の明渡し又は賃料の支払を求めて当法律事務所へ来所。本事例は、権限なく占有していた相手方へ不動産の明渡しを請求し、合意後、動産類の撤去等原状回復の上、建物が明け渡され無事解決した事例です。
B型肝炎ウイルスに持続感染していることが判明し、国へ損害賠償を請求するため、法律事務所へ相談。相談者の母親もB型肝炎の無症候性キャリアであったことから、二次感染者として提訴し和解が成立した事例
第8回は、実務上もご相談の多い労働問題について取り扱い、有期雇用と雇止めをめぐる問題に焦点を当てました。
裁判例などを紹介しながら、労働審判や訴訟などの実務経験を踏まえて、有期雇用を締結、更新する際の留意点や、雇用終了時に注意すべきポイントを解説しました。
ご依頼者様の収入は高めではありましたが、既に子どもの学費などを負担しており、配偶者が居住している住宅のローンの支払も行っていました。そのため単純に双方の収入から婚姻費用の額を導くのは困難でした。調停において婚姻費用の支払額が確定した事例。
本稿は、部活動中に同級生らにより長期間にわたる「いじめ」を受けて、精神疾患を患い、やがて登校することができなくなったことから、被害者の親権者が、加害者ら同級生に対して、真摯な謝罪を強く望まれた事例の紹介記事です。「いじめ」の事実を明らかにし、真摯な謝罪や慰謝料の支払い等について無事和解を成立させることができました。
令和4年8月13日(土)~8月15日(月)までは夏季休暇期間として、事務所は休業させて頂きます。皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、ご了承抱きますようお願い致します。なお、夏季休暇期間中に頂きましたメール等でのお問い合わせにつきましては、8月16日以降順次対応致しますので宜しくお願い致します。
本稿では、典型的な相続放棄の申立て事例を紹介しています。疎遠であった被相続人が亡くなったことを知ったため、期限内に相続放棄をするべく相談にいらっしゃいました。本件と同じように、被相続人の負債の総額が不明な場合には、相続放棄の他、限定承認などの手段も検討の余地があります。適切な手段については弁護士に一度ご相談ください。