パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件 最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決(労働者派遣法違反と黙示の労働契約)
この判例は、たとえ労働派遣法違反があったとしてもそのことを理由に直ちに派遣元との雇用関係が無効になることはないと判断し、その上で原告が主張していた派遣先との間で黙示の労働契約も成立していないと判断しました。
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この判例は、たとえ労働派遣法違反があったとしてもそのことを理由に直ちに派遣元との雇用関係が無効になることはないと判断し、その上で原告が主張していた派遣先との間で黙示の労働契約も成立していないと判断しました。
この判例は、期間設定の趣旨・目的が労働者の適正評価であるときは期間満了と同時に契約が終了する合意など特段の事情が認められない限り、その期間は試用期間と解するのが相当であり、解約権を行使(本採用の拒否)をするためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当といえることが必要となると判断しました。
この判例は、臨時員は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とする以上、雇止めの効力を判断すべき基準は、いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定めのない労働契約を締結している本工を解雇する場合とは合理的な差異があるため、当該臨時員の雇止めは適法であると判断しました。
有期雇用契約の更新を繰り返している場合、必ずしも期間満了により契約が終了するわけではなく雇止めの適法性が問題となる場合があります。雇止めの適法性に関する事実認定は高度の法律判断が必要となります。雇止め等労務問題について気になることがあれば、まずは無料法律相談をご利用の上、お気軽にご相談下さい。
第8回は、実務上もご相談の多い労働問題について取り扱い、有期雇用と雇止めをめぐる問題に焦点を当てました。
裁判例などを紹介しながら、労働審判や訴訟などの実務経験を踏まえて、有期雇用を締結、更新する際の留意点や、雇用終了時に注意すべきポイントを解説しました。
本稿は、 会社経営者が、退職した元社員から、退職に至ったのは違法な解雇によるものであり、この解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認と解雇時から現在までの未払賃金の支払い請求をされた事案で、のちに労働審判が申し立てられ、退職金160万円で調停が成立した事例です。
この裁判例は、契約期間の定めの有無・定年制の有無についても賃金・退職金と同様重要な労働条件の変更に当たるとして慎重な合意認定を行う必要があると判断しました。具体的には、労働者が自由な意思に基づいてされたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するかという観点から判断することが必要となります。