退職時の財産分与
婚姻期間の長い夫婦が離婚する場合には、扶養者の退職金の分与額が問題となることがあります。退職金は、公的年金と相まって退職後の生活資本の柱となるため、退職金の財産分与は、その後の人生設計に大きな影響を与えることになります。本稿では、退職金の分与額に関わる争点や注意点などについてご紹介致します。
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婚姻期間の長い夫婦が離婚する場合には、扶養者の退職金の分与額が問題となることがあります。退職金は、公的年金と相まって退職後の生活資本の柱となるため、退職金の財産分与は、その後の人生設計に大きな影響を与えることになります。本稿では、退職金の分与額に関わる争点や注意点などについてご紹介致します。
年金分割は婚姻期間の長さに比例して将来(老後)受け取る年金額が大きく異なるので離婚のタイミングなど慎重な検討が必要な場合があります。本稿では、年金分割制度の内容について理解を深めて頂くため、合意分割と3号分割の概要及び手続について解説しています。離婚問題についてのご相談はいかり法律事務所へ。
積極財産(プラスの財産)よりも負債の方が大きい事案でしたが、ご依頼者様が心配されていたお子様の学費やその他の財産を含めて財産分与540万円及び年金分割2分の1の按分割合で合意し離婚調停の手続きを経ることなく解決できた事例
相手方との合意書には、不貞行為を行ったことに対する謝罪及び今後接触等を行わない等を条項に加え和解することができた事例。