コロナでどうなる? 株主総会の開催・WEB・電話会議などの活用方法を弁護士が解説。
新型コロナウィルスの影響により、実際に集まって株主総会や取締役会を開催するのではなくWEBなど非対面での開催が求められています。そこで、会社法を踏まえた解説をします。
新型コロナウィルスの影響により、実際に集まって株主総会や取締役会を開催するのではなくWEBなど非対面での開催が求められています。そこで、会社法を踏まえた解説をします。
労災事故をめぐる問題は複雑であり、訴訟リスクもあるため、適切な解決のためには、法的知識を必要とします。福岡のいかり法律事務所では、 弁護士が事故発生直後のアドバイスから、初動調査、その後の交渉・訴訟等についても幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
コロナ禍の終息が見えない中、国や自治体が企業や個人に向けて昨年度より助成金の貸付け等救済策を講じています。本稿では、コロナによって生じた法律問題についてQ&Aを幾つか紹介しています。その他、コロナによる休業や解雇、倒産等法律問題についてご質問等ございましたらいかり法律事務所までお問い合わせ下さい。
第一法規出版「会社法務A2Z」2020年3月号に,弊所の紹介記事が掲載されました
ハラスメントを受けたら、なるべく記録に残しましょう。いつ、どこで、誰から、何をされたかなど記録しておくとよいでしょう。一人で悩まず、信頼できる友人や家族に相談してみて下さい。もし周囲に相談できる相手がいない場合は、弁護士に相談されてみてください。問題が深刻化する前に早期の行動が重要です。
この判例は、労働者の暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、処分時点において、企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできないと判断しました。
この判例は、労働者の私生活上の行為であっても、それが企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有する場合には懲戒事由となると判断したものです。
この判例は、保険金が年金で支給される場合、既に支給された分及び支給が確定した分のみ賠償額から控除が認められ、将来支給分は控除が認められないと判断しました。
請負契約の元請企業は、直接の労働契約関係にはない下請企業の労働者に対しても安全配慮義務があると判断した判例を紹介します。
弁護士法人いかり法律事務所では、相続・遺産分割に関するご依頼を受けると、相続人の調査や遺言書の有無、相続財産の調査を行いますが、本稿では、これら相続に関わる調査のうち「相続財産の調査」方法にフォーカスして解説し、併せて弁護士に依頼するメリット等について紹介しています。
相続財産の中には、預貯金や保険金のように、客観的資料からその評価額が明らかなものもあれば、不動産(主に土地)のように評価額の算定が容易ではないものがあります。本稿では、評価額が容易ではない相続財産のうち、相続時における非上場株式の評価額や評価方法についてご紹介致します。
不動産投資においては、購入時と売却時の評価額が問題となりますが、相続の場面では、相続開始時又は遺産分割時の評価額が問題となります。不動産投資で取得した不動産の評価は、相続特有の考慮すべき事情があります。本稿では、投資用不動産の相続について、その評価時や評価方法、留意事項などについて紹介致します。
通勤途中のバイクと自動車との事故。救急搬送された後、入院を余儀無くされ更に通院期間も長期間に及んだ。そのため、休業損害及び本来取得できたはずの有給休暇分も併せて請求した事例。
医療法人の出資持分の評価については、法的、とりわけ税法上の専門的・実務的な判断が不可欠となるため、出資持分の評価は弁護士や税理士など専門家の意見を聞きながら進めていくことが大切です。本稿では、現在も多数存在する「出資持分のある医療法人」の財産分与に関わる問題点等について分かり易く解説しています。
婚姻期間の長い夫婦が離婚する場合には、扶養者の退職金の分与額が問題となることがあります。退職金は、公的年金と相まって退職後の生活資本の柱となるため、退職金の財産分与は、その後の人生設計に大きな影響を与えることになります。本稿では、退職金の分与額に関わる争点や注意点などについてご紹介致します。
離婚後や長期にわたり配偶者と別居をしていると、生活費だけでなく子どもの養育にかかる費用についても問題となる場合があります。本稿では、児童を養育するための収入源の1つとして請求を検討する児童扶養手当の概要と受給手続きについて解説し、併せて離婚の際に請求する養育費との関係についてご紹介致します。
赤信号で停車中に前方不注意により追突された事故で、後遺障害等級14級の認定を受けた。
債務整理には、個人再生や任意整理などいくつか方法がありますが、「破産」の方がよく耳にする言葉かもしれません。破産手続とは、一言でいえば、税金など一部の債務をのぞき、裁判手続きを経て借金をなくしてもらう手続のことをいいます。本稿では、この破産・免責手続きの概要について紹介します。
ハラスメント対策、法改正対応のために、ハラスメント相談窓口・公益通報窓口の外注・外部委託を検討している方を対象として、社外窓口設置・代行サービスをご紹介。全国対応、弁護士が対応し、法的助言をします。月額16,500円(税込み)から対応可能です。弁護士の簡易法的助言指導がつくので安心。
2024年11月1日通称「フリーランス法」の施行に伴い、フリーランスに業務を委託する事業者の要件に応じて、業務委託を行う事業者や企業側は、新法への対応が求められるなど、実務上の対応は必要となってきます。本稿では、フリーランス法の概要及びその対応について弁護士が分かりやすく解説しております。
定款作成から会社設立登記までの一連の手続のサポートを希望されてのご依頼でした。年内の設立登記を希望されており、準備期間は2カ月弱となっておりましたが、費用を可能な限り抑え、ご希望日に無事会社を設立することができました。
車道を歩いて横断していた依頼者(幼稚園生)に車両が衝突した事故において、治療中に相談に来所されました。そうしたことから後遺障害の等級認定を見据え、医療調査会社に適切な等級認定に必要な助力をいただき、併合6級に認定され、合計約4600万円をお受け取りいただくことができました。
第15回のテーマは「フリーランス法施行のための対応」です。2024年11月1日施行の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」は、フリーランスと企業の取引の適正化及びフリーランスの就業環境整備を図ることを目的とした法律です。本セミナーではフリーランス法について実務上の対応を解説致しました。
令和6年9月2日(月)に当法律事務所に藤田晃弁護士(第75期)が入所致しました。本稿では、新しく入所した藤田晃弁護士についてご紹介致します。企業法務における法的リスクマネジメントに優れた弁護士を迎えたことにより、より種々多様なリーガルサービスを皆様にご提供できるよう、所員一同努めて参ります。
令和6年8月29日午後は、台風10号接近のため臨時休業とさせて頂きますのでご案内致します。
令和6年8月13日(火)~8月18日(日)までは夏季休暇期間として、事務所は休業させて頂きます。皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、ご了承抱きますようお願い致します。なお、夏季休暇期間中に頂きましたメール等でのお問い合わせにつきましては、8月19日以降順次対応致しますので宜しくお願い致します。
第14回のテーマは「秘密情報漏洩防止のための契約管理」です。情報漏洩の多くは人為的なものとして発生しますが、情報管理体制を整備し、個々人が情報リテラシーの向上を図ることにより、これら事故の多くは防ぐことが可能となります。本セミナーではその一助として契約管理に焦点を当てた対応策等を解説致しました。
令和6年3月現在、法律事務職員の募集を再開致しました。法曹界や法律事務に興味のある方、他の法律事務所での法律事務経験のある方を積極的に募集しております。採用情報を更新しましたので、仕事内容、雇用形態などをご確認のうえ、奮ってご応募ください。クセの強い弁護士とも忍耐強く仕事のできる方を募集致します。
安心してご相談・ご依頼を頂くために、初回60分の無料法律相談を実施中です。受付時間は9:00~20:00(年中無休)。