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投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

三菱重工長崎造船所事件 最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決(労働時間)

この判決は、「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するかは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかが判断基準であるとしました。労働時間の判断にあたり、使用者の関与の程度や業務性が強度であれば使用者の関与が希薄であっても労働時間性が認められます。

大星ビル管理事件 最高裁平成14年2月28日第一小法廷判決(労働時間と仮眠時間)

この判決は、不活動仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するかそれとも休憩時間かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるかにより客観的に定まり、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合は労基法上の労働時間にあたると判断しました。

JR西日本(広島支社)事件 広島高裁平成14年6月25日判決

この判決は、一旦特定された労働時間の変更は原則として許されないが、予定した業務の大幅な変動等の例外的限定的な事由に基づく変更は許される。その場合、変更の予測が可能な程度に具体的事由を定めておく必要があると判断しました。

日立製作所武蔵工場事件 最高裁平成3年11月28日第一小法廷判決

この判決は、就業規則における時間外労働義務を定める規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、労働者はそれに従って時間外労働義務を負うと判断しました。

トーコロ事件 最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決 

この判決は、三六協定を締結する際に、役員も加入する会社の親睦団体の代表者を自動的に労働者側の当事者となる「過半数代表者」として選出する方法は適法ではないとし、親睦団体の代表者が自動的に過半数代表者となって使用者と締結した三六協定に基づく時間外労働の効力を否定しました。

高知県観光事件 最高裁平成6年6月13日第二小法廷判決(基本給と割増賃金の判別) 

この判決は、タクシー乗務員の歩合給について、当該歩合給が時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものでもなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことを理由として、当該歩合給が労働基準法37条所定の割増賃金として支払われたものとは認められないと判断しました。

阪急トラベルサポート事件 最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決

この判決は、旅行添乗員について、事業場外業務開始前、事業場外業務実施中及び事業場外業務終了後の三つの観点から使用者の指揮監督の態様を検討し、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと判断しました。

神代学園ミューズ音楽院事件 東京高裁平成17年3月30日判決(管理監督者)

この判決は、労働基準法上の管理監督者の該当性について判断し、また、使用者の明示の残業禁止の業務命令に反して、労働者が時間外又は深夜にわたり業務を行ったとしても、これを賃金算定の対象となる労働時間と解することはできないと判断しました。

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