ハラスメント問題対応
ハラスメント問題が発生した場合には、迅速かつ適切に事後的対応することが求められます。法的枠組みや証拠構造等のポイントを理解した上でヒアリング等事実関係の調査が必要です。当法律事務所は、通報窓口、会社への報告のほか、事後対応についての相談、調査・報告までワンストップでの対応が可能です。
ハラスメント問題が発生した場合には、迅速かつ適切に事後的対応することが求められます。法的枠組みや証拠構造等のポイントを理解した上でヒアリング等事実関係の調査が必要です。当法律事務所は、通報窓口、会社への報告のほか、事後対応についての相談、調査・報告までワンストップでの対応が可能です。
廃業支援型の特定調停スキームは,特定調停手続の活用により、事業の継続が困難で金融
会社の解散、清算手続が必要となっている場合、会社が債務超過の状態にあるなど、経営の存続が難しくなっています。また、解散すると、株主や債権者など多数の利害関係人に重大な影響を与えることになります。会社の解散・清算手続きには慎重な判断が必要となりますので、解散前に弁護士に相談することをご検討下さい。
破産法に基づき,一般的かつ継続的に将来の債務返済ができないという客観的状態(いわ
メンタル面の不調を来した従業員については、企業側で医師への受診を促すことや休職、復職などの対応が求められます。紛争化を防ぎ、適切な対応をとるためには、関連法令や判例等に関する知識と経験が必要不可欠になってきますので、メンタルヘルスケアについてご検討されているなら、いかり法律事務所へご相談下さい。
働き方改革関連法を受けて、大企業だけではなく中小企業も就業規則や運用の見直しを迫られています。労働基準法などをはじめとする法制度の法的知識の理解が必要不可欠であり、労働法に精通している弁護士に相談して、弁護士からのアドバイスの下で進めていくことが有益です。
就業規則の作成や変更では、労基法や労組法等の労働関連法令や判例等との整合性、適法性などの法的判断を伴います。そのため、弁護士などの専門家によるチェックが不可欠といえます。労務専門の弁護士が就業規則の作成や見直しも行っていますので、就業規則の作成・変更をご検討の際には是非当事務所へご相談ください。
採用・雇用締結段階では悩ましい法的問題が多くあります。就業規則等でしっかりとしたリスクヘッジが必要であり、運用場面でも適切な対応が必要です。法的知識やスキルを必要としますので、専門家に相談をすべきです。福岡のいかり法律事務所では労働法に詳しい弁護士が複数在籍していますので、是非一度ご相談ください。
新型コロナウィルスの影響により、実際に集まって株主総会や取締役会を開催するのではなくWEBなど非対面での開催が求められています。そこで、会社法を踏まえた解説をします。