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福岡の相続問題・遺産分割手続・遺留分侵害額請求は弁護士へ

相続の弁護士相談初回0円(無料)。家族信託、遺言などの生前対策から、遺産分割協議・調停、相続放棄、使い込み、特別受益、寄与分など相続を専門の一つとして取り扱い。弁護士だけでなく法律事務職員も、不動産業者や税理士との連携を図り福岡の相続問題の解決に尽力。相続に詳しい、相続に強い弁護士をお探しなら、弁護士法人いかり法律事務所にはお任せください。

相続法改正!配偶者死亡時や遺言の作成

2019年相続法の改正に伴い、自筆証書遺言の作成が一部パソコンで作成可能になったこと、遺留分の見直し、特別の寄与制度、配偶者(短期)居住権など大きな改正がされました。本稿では、各改正のポイントについて解説しています。相続・遺産分割問題についてお悩みの方は、是非いかり法律事務所にご相談ください。

家族信託(相続対策)

近年、相続対策として民事信託、家族信託が注目を集めていますが、事物管轄など法律上の制限なく、信託問題を取り扱えるのは弁護士のみです。弁護士法人いかり法律事務所には、信託手続、信託問題に詳しい弁護士が在籍していますので、相続対策として民事信託、家族信託を検討している方は、お気軽にご相談下さい。

相続放棄

相続放棄をする必要があるかどうかを判断するためには、速やかに相続財産の全体像を確認し、積極財産と消極財産のどちらが多いかを確定させる必要があります。この記事では、相続放棄についてその概要や手続きについて紹介しています。相続放棄についてお悩みの方は、弁護士法人いかり法律事務所までお問い合わせ下さい。

事務職員採用情報

法律事務職員の募集を再開しました。パラリーガルに興味のある方、他の法律事務所での法律事務経験のある方を積極的に募集しております。求人情報を掲載していますので、奮ってご応募ください。お気軽に事務局(092-707-1155)までご連絡下さい。

弁護士入所のお知らせ 髙松賢介弁護士(第65期)

令和5年4月1日(土)に当法律事務所に髙松賢介弁護士(第65期)が新しく入所致しました。本稿では、今回入所した髙松賢介弁護士についてご紹介致します。実務家として熟達した弁護士を迎えたことにより、より充実したリーガルサービスを市民の皆様にご提供できるよう、所員一同努めて参ります。

解決事例 所有権移転登記手続き

ご依頼者様が居住(所有)していた土地を売却しようと手続きを進めていたところ、所有している土地の一部が第三者名義であることが判明しました。土地を売却するのに、その一部の土地も必要であったことから、訴訟手続きにおいて、本件土地をご依頼者様が取得することができた事例。

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