解決事例 相続(遺留分侵害額請求事件)
元配偶者を被相続人とする相続が発生した際に、被相続人(元配偶者)は、自身の妹へ不動産を遺贈する旨の遺言を作成していることがわかりました。これは、ご依頼者様のお子様(相続人:被相続人の子)の遺留分を侵害していることから、子の親権者法定代人としてご依頼者様は遺留分の侵害請求を行なった事例
元配偶者を被相続人とする相続が発生した際に、被相続人(元配偶者)は、自身の妹へ不動産を遺贈する旨の遺言を作成していることがわかりました。これは、ご依頼者様のお子様(相続人:被相続人の子)の遺留分を侵害していることから、子の親権者法定代人としてご依頼者様は遺留分の侵害請求を行なった事例
本稿は、所有していた不動産に本来混同により消滅していたはずの所有権移転の仮登記が残っており、仮登記の抹消登記手続きを行うため、便宜上訴訟手続きを利用し、被告となる相続人らの協力もあって、判決により所有権移転仮登記の抹消登記手続の請求が認容された事例です。
被相続人には、資産もありましたが、それを上回る個人の負債がありましたので、まずは第一順位の方々(配偶者、子)が相続放棄を行い、その後も相続が発生した順に相続放棄申立を行い相続人全員の相続放棄をすることで被相続人の負債を回避することができた事例
相続人がご依頼者様を含めお二人であり、ご依頼者様は生活が安定していることから、もう一人の相続人に相続させてあげたいと考え相続放棄をする事としました。
相続財産の管理には善管注意義務が課されることや相続財産管理の終了まで長期間を要すること等を考慮すると、その手続や財産管理の負担は大きいものとなります。当事務所には、相続財産管理人の申立て手続に詳しい弁護士が多数所属していますので、相続財産管理人の選任申立てを検討している方は、お気軽にご相談下さい。
被相続人が亡くなられて数年経過後に、被相続人の債権者から通知を受けて負債があることを初めて知った。
相続放棄申述期間の期限が迫っていたこともあり、いそぎ必要書類の取付を行い依頼後 3週間で相続放棄申述手続きが完了できた事例
被相続人が亡くなってから相当期間が経った後、被相続人に負債があったことが判明。その他の事情も含め相続放棄出来る可能性があったことからご依頼いただき、いかり法律事務所にて相続放棄申述申立を行いました。そうしたところ経緯等についてご理解いただき、相続放棄申述受理通知書を受け取ることができ、相続放棄をすることができた事例
身の回りの世話をしてくれた親戚にすべての財産を譲り渡す内容の公正証書遺言を作成した事例。