相手が離婚を拒絶していたら・・・。
離婚の決断は、当事者の今後の人生に大きな影響を与えるだけでなく、周囲の人々にも大きな影響を与えるものです。離婚を検討している方は、ご自身だけで判断することなく、専門家である弁護士の意見も聞いてみてはいかがでしょうか。当事務所は、離婚・男女問題に詳しい弁護士が在籍していますのでお気軽にご相談下さい。
離婚の決断は、当事者の今後の人生に大きな影響を与えるだけでなく、周囲の人々にも大きな影響を与えるものです。離婚を検討している方は、ご自身だけで判断することなく、専門家である弁護士の意見も聞いてみてはいかがでしょうか。当事務所は、離婚・男女問題に詳しい弁護士が在籍していますのでお気軽にご相談下さい。
1 まず何をすればいいか? ご自身が、本当に離婚したいのか、条件次第では離婚しな
法律事務職員の募集を再開しました。パラリーガルに興味のある方、他の法律事務所での法律事務経験のある方を積極的に募集しております。求人情報を掲載していますので、奮ってご応募ください。お気軽に事務局(092-707-1155)までご連絡下さい。
被相続人が知人の連帯保証人になっているようでしたが、その契約の資料等は残っておらず、負債の額や負債の有無自体が不明確であったことから、相続放棄をした方が良いのかいかり法律事務所へご相談に来所されました。
婚姻期間の長い夫婦が離婚する場合には、扶養者の退職金の分与額が問題となることがあります。退職金は、公的年金と相まって退職後の生活資本の柱となるため、退職金の財産分与は、その後の人生設計に大きな影響を与えることになります。本稿では、退職金の分与額に関わる争点や注意点などについてご紹介致します。
令和5年4月1日(土)に当法律事務所に髙松賢介弁護士(第65期)が新しく入所致しました。本稿では、今回入所した髙松賢介弁護士についてご紹介致します。実務家として熟達した弁護士を迎えたことにより、より充実したリーガルサービスを市民の皆様にご提供できるよう、所員一同努めて参ります。
離婚後や長期にわたり配偶者と別居をしていると、生活費だけでなく子どもの養育にかかる費用についても問題となる場合があります。本稿では、児童を養育するための収入源の1つとして請求を検討する児童扶養手当の概要と受給手続きについて解説し、併せて離婚の際に請求する養育費との関係についてご紹介致します。
最適かつ納得の解決を共に考えます Keita Wakasa 若狹 慶太アソシエイ
令和5年2月1日(水)に当法律事務所に若狹慶太弁護士(第72期)が入所致しました。本稿では、新しく入所した若狹慶太弁護士についてご紹介致します。新しく弁護士を迎えたことにより、より迅速かつ質の高いリーガルサービスを市民の皆様にご提供できるよう、事務所一同努めて参ります。