解決事例 交通事故(追突事故と頚椎捻挫)
本件事故では休業損害の期間について争いがありましたが、後遺障害等級が認定されたため、症状固定日までの休業期間が認められました。依頼者の方が十分にご自身の心情や状況をご説明してくださり、私ども弁護士の説明にも理解を示してくださったお陰で、十分な主張ができ、かつ当方に有利な示談内容で解決ができました。
本件事故では休業損害の期間について争いがありましたが、後遺障害等級が認定されたため、症状固定日までの休業期間が認められました。依頼者の方が十分にご自身の心情や状況をご説明してくださり、私ども弁護士の説明にも理解を示してくださったお陰で、十分な主張ができ、かつ当方に有利な示談内容で解決ができました。