電通事件 最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決(健康配慮義務違反)
労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務(健康配慮義務)に違反し、労働者が精神疾患・自殺に至ったような場合には、使用者は債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになると判断した判例の紹介です。
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労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務(健康配慮義務)に違反し、労働者が精神疾患・自殺に至ったような場合には、使用者は債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになると判断した判例の紹介です。