労災保険給付の内容
1.労災保険制度には様々な給付がある
労災保険制度に基づく給付には、療養(補償)給付や休業(補償)給付、障害(補償)給付など傷病等発生後に支給されるものや、心臓疾患等の予防のために支給される二次健康診断等給付などがあります。
給付に「補償」が付くのは業務災害の場合で、つかないのは通勤災害の場合です。
2.労災保険給付の種類と内容
(1)療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、診察費や薬代、手術費、入通院交通費など被災者が被った傷病等の加療のために要する治療関連費用として支給されるものをいいます。基本的に全額支給されますが、治療効果が期待できないものについては、支給を受けられません。
療養(補償)給付の受給方法は、入通院先が労災指定医療機関かどうかによって異なります。
労災指定医療機関の場合は、労災指定の療養(補償)給付の請求書を当該指定医療機関に提出することにより、無料で治療を受けることができます。
労災指定医療機関は、同請求書を所轄労働基準監督署に提出して治療費を受け取ります。
他方、労災指定医療機関以外の場合は、被災者がいったん治療費を全額負担し、療養(補償)等給付たる療養の費用請求書を領収書とともに直接、所轄労働基準監督署に請求し、治療費全額の払い戻しを受けることになります。
請求書は、業務災害によるものか通勤災害によるものかにより異なるので注意が必要です。療養(補償)給付の請求書の書式及び記入例についてはこちらをご覧ください。
(2)休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、被災者が傷病等の加療のため労働することができず賃金を受けない場合に、休業(補償)給付支給請求書を所轄労働基準監督署に提出して、休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されるものをいいます。
給付基礎日額とは、通常、傷病等の発生した日又は医師の診断により疾病にかかったことが確定した日(算定事由発生日)の直前3ヶ月間の賃金総額を日割り計算したもの(平均賃金)をいいます。複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数の就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。また、休業(補償)給付を受ける者に対し、休業 4日日から 1日につき給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金が支給されます。
このように、被災者は、合計で給付基礎日額の80%を受給することができます。
休業(補償)給付を受けるためには、以下の3つの支給要件を満たす必要があります。
①業務災害又は通勤災害によって療養中であること
②当該傷病等によって労働することができないこと
③そのため賃金を受けていないこと
実務上、争点となりやすい②の「労働することができない」とは、「これまで行ってきた業務をすることが出来ない」場合のことをいうため、軽作業であれば働ける場合にも「労働することができない」場合と判断されることになります。
休業(補償)給付を請求するためには、被災者が休業(補償)給付支給請求書に必要事項を記載し、所轄労働基準監督署に提出することにより行います。請求書には療養のために休業が必要であることについて主治医の証明が必要となります。
請求書は、業務災害によるものか通勤災害によるものかにより異なるので注意が必要です。また、休業特別支給金の請求は、原則として、休業(補償)給付と同時に請求する必要がありますが、休業(補償)給付の支給請求書と休業特別支給請求書は同一の書類なので、通常、休業(補償)給付の請求を行うことにより、休業特別支給金の請求も行うことができます。休業(補償)給付支給請求書の書式及び記入例についてはこちらをご覧ください。
(3)障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、業務又は通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき(症状固定)、身体に一定の障害が残った場合に、被災者が障害(補償)給付支給請求書を所轄労働基準監督署に提出して、障害等級(1級~14級)に応じた年金又は一時金が支給されるものをいいます。障害の程度が1級~7級の場合には障害(補償)年金が支給され、8級~14級の場合には障害(補償)一時金が支給されることになります。
障害(補償)給付は、給付基礎日額の何日分として支給されます。一時金としての支給であれば、1回限りの支給となり、年金としての支給であれば支給要件に該当した翌月から毎年偶数月に前2ヶ月分が支給されることになります。複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数の就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。
たとえば、障害等級1級であれば、毎年、給付基礎日額の313日分が支給され、障害等級14級であれば1回限りで給付基礎日額の56日分が支給されます。
障害(補償)給付についても障害の程度に応じ、申請により特別支給金が障害特別年金、障害特別一時金が支給されます。
障害(補償)給付を請求するためには、被災者の傷病等が「治ったとき」と言えることが支給要件となります。この「治ったとき」とは、傷病等の状態が安定し、これ以上医療効果が期待できない状態になったことをいいます。これを症状固定といいます。
支給要件ではないのですが、実務上、障害(補償)給付の支給を請求する場合には、通常、被災者は休業(補償)給付や療養(補償)給付を受けているため、障害(補償)給付のみを請求することは難しいとされています。
なぜ、症状固定に至るまで労災を使わず、健康保険などで通院していたのか労基署より説明を求められることになります。
障害(補償)給付を請求するためには、
①まず、被災者は、主治医に障害(補償)等給付請求用の診断書の作成を依頼し、準備する必要があります。
②次に、被災者は障害(補償)給付支給請求書に必要事項を記載し、事業主の証明印なども押印した上で、請求書を所轄労働基準監督署に提出することになります。添付資料として、MRIの画像やレントゲン写真などもあればこれらも提出することになります。
請求書は、業務災害によるものか通勤災害によるものかにより異なるので注意が必要です。障害(補償)給付支給請求書の書式及び記入例についてはこちらをご覧ください。
(4)遺族(補償)給付
遺族(補償)給付とは、業務災害又は通勤災害によって死亡した場合、被災者の遺族に対して、被災者と遺族との身分関係に応じて、年金又は一時金として支給されるものをいいます。
遺族(補償)給付を請求するためには、以下の3つの支給要件を満たす必要があります。
①被災者の死亡当時、被災者の収入によって生計を維持していたこと
②被災者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であること
③妻以外の遺族については年齢要件を満たしていること
①の生計維持要件については、実際に被災者と同居していたことや、同居していなくとも生活費や療養費など経済的な援助が行われていたことが必要となります。生計の一部を維持している共稼ぎの場合にも生計維持関係が認められます。
③の年齢要件については、優先順位があり、最優先は、妻及び60歳以上または一定の障害(労災保険の後遺障害等級5級以上に該当など)の状態にある夫となり、最下位は、55歳以上60歳未満の兄弟姉妹となります。
受給権者が死亡したり、婚姻したりして受給権者でなくなった場合には、次順位の遺族が繰り上がって支給を受けることができるようになります(転給)。
受給権者に対し、遺族の数に応じて遺族(補償)年金及び遺族特別年金が支給されます。たとえば、遺族数が1人の場合は、給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)が支給されます。また、遺族数が2人の場合は、給付基礎日額の201日分、3人の場合は223日分、4人以上の場合は245日分が支給されることになります。
なお、給付基礎日額とは、死傷の原因である事故が発生した日、又は医師の診断により疾病にかかったことが確定した日である算定事由発生日の直前3ヶ月間の賃金の総支給額を日割りで計算したものをいいます。
これに加えて、遺族数に関係なく遺族特別支給金300万円も一時金として支給されます。
遺族(補償)給付を請求するためには、
①まず、遺族は、遺族(補償)年金支給請求書に事業主の証明印などをもらい、必要事項を記載します。
②次に、添付資料として、ⅰ死亡診断書や死体検案書など被災者が亡くなったことが分かる書類、ⅱ被災者の除籍謄本など請求者が被災者の遺族であることを証する公的書類、ⅲ被災者死亡時の請求者の源泉徴収票など被災者と生計維持関係があることを証する書類が必要となります。
このほか、たとえば、請求者である遺族が遺族厚生年金や遺族基礎年金などを受給していれば、併給調整のため、年金証書の写しなども提出することが必要となります。請求者である遺族によって、上記ⅰ~ⅲのほか提出が必要となる書類が異なるので注意が必要です。仮に提出書類が不十分であっても、労基署より追完資料の案内があると思いますが、時効(5年と割と長いのですが)の観点からも事前に提出書類を調査しておいた方がよいでしょう。
遺族(補償)年金支給請求書の書式及び記入例についてはこちらをご覧ください。
(5)葬祭料
葬祭料とは、被災者が死亡した場合に、葬儀費用の一部を補填する目的で労基署より支給されるものをいいます。
すでに葬儀を行っていることが支給要件となります。そのため、「葬儀執行証明書」を提出することが必要となります。同証明書には、葬儀屋の記名押印等が必要となります。支給額は、「被災労働者の給付基礎日額の60日分」と「給付基礎日額30日分に31万5000円を加えた額」のいずれか高い額が支給額となります。
葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書に事業主の証明印などをもらい、必要事項を記載します。これに先に述べた葬儀を行ったことを証する「葬儀執行証明書」を添付して所轄労働基準監督署に提出します。
通常、遺族(補償)年金支給請求書とともに請求することになります。葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書の書式及び記入例については、遺族(補償)年金支給請求書の箇所をご覧ください。
(6)傷病(補償)年金
傷病(補償)年金とは、療養開始後1年6カ月を経過しても治癒せず(症状固定とはならず)、重篤な障害が残っている場合に支給される年金のことをいいます。すでに治癒(症状固定)している場合には障害(補償)年金が支給されることになります。また、傷病(補償)年金が支給される前に休業(補償)給付を支給されていた場合、傷病(補償)年金の支給が決定されると、休業(補償)給付は支給されなくなります。つまり、休業(補償)給付と傷病(補償)年金は併給されません。もっとも、傷病(補償)年金と療養(補償)給付の併給は可能です。
傷病(補償)年金は、次の2つの支給要件を満たす必要があります。
①療養開始後1年6か月を経過しても治癒していないこと
②傷病(補償)等級1~3級に該当すること
傷病(補償)年金の支給額は、傷病等級1級の場合には給付基礎日額313日分、2級の場合には給付基礎日額277日分、3級の場合には給付基礎日額245日分となります。一時金として支給される傷病特別支給金は1級の場合には114万円、2級の場合には107万円、3級の場合には100万円となります。
傷病(補償)年金は、他の労災保険給付とは異なり、被災者の請求によるのではなく、労働基準監督署長の職権により支給が決定されます。そのため、請求手続きは必要ありません。ただし、療養開始後1年6か月を経過しても治癒していない場合には、その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
「傷病の状態等に関する届」の書式及び記入例についてはこちらをご覧ください。
(7)介護(補償)給付
介護(補償)給付とは、障害(補償)等年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が1級の方(すべて)と2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合に支給されるものをいいます。業務災害の場合は介護補償給付が支給され、複数業務要因災害の場合は複数事業労働者介護給付が支給され、通勤災害の場合には介護給付が支給されることになります。
介護(補償)給付は、次の4つの支給要件を満たす必要があります。
①一定の障害状態(傷病等級又は障害等級1又は2級)にあること
②現に介護を受けていること
③病院又は診療所に入院していないこと
④介護老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設、特別養護老人ホーム又は原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと
支給内容は、被災者が常時介護を要する場合か又は随時介護を要する場合かにより異なります。介護(補償)給付により支給される金額は、令和6年4月1日時点で次のとおりとなります。
①常時介護を要する被災者が、親族又は友人、知人の介護を受けておらず、職業介護人へ介護費用を支払っている場合には、実費分(上限は月額17万7950円)が支給されます。また、親族又は友人、知人の介護を受けているが介護費用を支出していない場合には、月額8万1290円が定額で支給されます。親族らの介護を受けつつ、支出している介護費用が月額8万1290円を下回る場合には定額の8万1290円が支給されます。他方、上回る場合には実費分(上限は月額17万7950円)が支給されます。
②随時介護を要する被災者が、親族らの介護を受けておらず、職業介護人へ介護費用を支払っている場合には、実費分(上限は月額8万8980円)が支給されます。また、親族らの介護を受けているが介護費用を支出していない場合には、月額4万600円が定額で支給されます。親族らの介護を受けつつ、支出している介護費用が月額4万600円を下回る場合には定額の4万600円が定額で支給されます。他方、上回る場合には実費分(上限は月額8万8980円)が支給されます。
介護(補償)給付請求書及び介護に要した費用の額の証明書を準備します。また、添付資料として医師又は歯科医師の診断書を準備します。その後、これらの書類を所轄労働基準監督署長に提出することになります。
介護(補償)給付請求書及び介護に要した費用の額の書式及び記入例についてはこちらをご覧ください。