傷害慰謝料とは?
交通事故によりけがをした場合、それにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料として、傷害慰謝料が支払われます。
適正金額は?
傷害慰謝料の算定基準は、大きく分けて、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判所基準があり、その算定基準によりその額が大きく異なる場合があります。
イメージは、自賠責基準≦任意保険会社基準≦裁判所基準です。
通院頻度などによっては自賠責基準で算出されているケースもありますし、弁護士に依頼していただくと、通常、裁判所基準で交渉をすすめることになるため、任意保険会社が提示している額から増額できる可能性が大きいといえます。
特に、ご自身の加入している保険に弁護士費用保険特約が付いている場合は、通常、弁護士費用の負担をする必要がありませんので、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
福岡での交通事故のご相談は、福岡の弁護士法人いかり法律事務所へぜひご相談下さい。
賠償総額について
被害者の方が注目すべきは、相手方保険会社からの最終の支払額だと思います。これは各損害項目の合計金額から既払い額等が差し引かれた金額です。
ご自身で治療費を支払っていない場合は、基本的に相手が加入している任意保険会社がその治療費を支払うので(これを「一括対応」といいます。)、その治療費分は「既払い額」として、合計額から差し引かれています。
また、ご自身にも過失があると判断されている場合は、過失相殺がなされ、減額されている可能性があります。
何が差し引かれているかも確認したうえで、金額が適正かを判断する必要があります。
交通事故に強い法律事務所
福岡の交通事故に関するご相談は、まずは交通事故に強い弁護士へ相談することが大切です。
傷害慰謝料だけでなく、治療費の支払いや休業損害、後遺障害申請、過失割合などさまざまな検討事項がでてきます。これら一つ一つの事項に適切・迅速に対応するためには弁護士など法律の専門家に相談・依頼する方が、相談者や依頼者にとって大きな利益となります。
福岡で交通事故に遭われたら、まずは、交通事故に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。