1 養育費とは?
子どもを監護している親から、監護していない他方の親に対して、監護費用として請求されるものです。
法律上の親は、未成熟子に対して扶養義務を負う(民法877条以下)ため、たとえ離婚しても、子どものために当然支払うべきものとなります。
2 いつから発生するの?
婚姻費用と同様、
①別居時
②請求時
③調停や審判の申立時
から発生すると考えられていますので、各時点から請求できます。
3 いつまで支払われるの?
合意次第で決められますが、実務上は、
①未成熟子が満18歳に達する月まで
②未成熟子が満20歳に達する月まで
③未成熟子が大学等高等教育機関を卒業する月まで(22歳まで)
の3つで提案されることが多いです。
4 養育費の額は?
基本的には、当事者双方の年収、子どもの人数、年齢などを基礎に算定し、月〇万円という形で取り決めます。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」が、事業所得者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が基準になります。
養育費の額は、裁判所が出している算定表を参考にすることが多いですが、個別の事情によって変化しますので、これに縛られる必要はありません。
【参照:裁判所HP】
平成30年度司法研究の報告について