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財産分与って何?
財産分与とは、離婚した相手に対して、財産の分与を請求することをいいます。
何をどう分けるの?
財産分与の中で特に問題となるのが、清算的財産分与というものです。
分与の対象となる財産は、別居時に存在する共有財産と実質的共有財産です。
共有財産って何?
共有財産とは、共有名義の財産です。
共有名義であるか否かは、形式的な名義で判断します。
実質的共有財産とは、名義は一方に属するが婚姻中に夫婦が協力して取得して得られた財産です。
分けられない財産はあるの?
あります。
特有財産(とくゆうざいさん)といい、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、財産分与の対象となりません(民法762条1項)。
分与の対象になる財産は、どのようなものが考えられる?
主に考えられる財産は、以下のものが挙げられます。
1 不動産
2 自動車
3 預貯金
4 株式
5 生命保険
6 子ども名義の学資保険
7 退職金
です。
1 不動産
まず、所有名義(所有者の登記名義人)を確認しましょう。
次に、不動産の価値を把握しておくことが望ましいです。
そして、注意すべきは住宅ローンです。
住宅ローンが残っている場合は、ローン残高と不動産価格を比較しましょう。不動産価格が上回っている場合は特に問題ありませんが、ローン残高が上回っている場合(いわゆる「オーバーローン」)は、負債超過分をどう整理していくか検討しなければなりません。
不動産を今後売却するか、夫婦の一方が住み続けるかどうかでも変わってきますので、慎重に考えましょう。
2 自動車
まずは不動産と同様、所有名義や価値(車種、走行距離、初年度登録などで判断)、ローンを確認する必要があります。
3 預貯金
別居時の残高が基準になります。
4 株式
別居後に売却した場合は、売却額が基準となります。
5 生命保険
別居時の解約返戻金相当額が基準となります。
6 子ども名義の学資保険
生命保険と同様に、別居時の解約返戻金相当額が基準となります。
夫婦が子どもの将来のために協力して積み立てたものであることが必要です。ただし、子どもの養育費に充当し、財産分与の対象としないこともできます。
7 退職金
離婚時点では具体的に発生していないものであるため、評価額の算定等も難しいですが、婚姻後別居に至るまでの期間に対応する部分は、財産分与の対象となると考えられています。
財産分与は半分ずつ?
財産分与の対象となる財産が確定した後は、それをどのような割合で分与するのかを決めます。
その割合は、財産形成や維持にどの程度貢献したのかということで決めますので、2分の1ずつとすることが多いですが、それ以外の割合で決めることも可能です。
財産分与の割合は、専門的な判断が必要となりますので、詳しくは専門家である弁護士に相談してみると良いでしょう。
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財産分与をはじめ、福岡の離婚や不貞慰謝料請求、男女間に関する法律問題は、法律の専門家である弁護士に相談したうえで方針を決め、解決へ向けて行動に移していくことが大切です。
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