第1 団体交渉とは?
憲法28条及び労働組合法は,労働者が労働条件の改善などを求め、労働者が団結して労働組合を結成し、使用者側と交渉を行うために、団結権・団体交渉権・争議権(いわゆる労働三権)について保障しています。これは、労働者と使用者が個別に交渉を行うと、労働者が不利になりなりやすいため、労使対等な交渉を実現するために認められているものです。団体交渉は労働組合の最も重要な活動であり、団体交渉の結果、当事者間で合意が得られれば、労働協約に結実します。
団体交渉のルールはどのようなものなのでしょうか。企業はどのように対応すべきなのでしょうか。
第2 団体交渉の主なルール
1 団体交渉の対象は?
団体交渉の対象となる事項は、①組合員の労働条件や②団体的労使関係の運営に関する事項で、使用者に処分可能なものとされます。
①の例は、賃金、労働時間、福利厚生、人事異動、懲戒、解雇などであり、②の例は、ユニオンショップ、組合事務所の貸与、団体交渉のルール等です。
2 正当な理由ない限り団交拒否はできません
(1)団交拒否は不当労働行為となります
使用者は、団体交渉を申し入れられた場合、正当な理由がないかぎりは、これを拒否することが出来ず、交渉のテーブルに着かなければなりません。申入れに対して使用者が正当な理由なくこれを拒否した場合、団交拒否の不当労働行為(労組法7条2号)となります(労組法7条2項)。
(2)団交拒否の救済
使用者が正当な理由なく団交拒否をした場合、労働組合は労働委員会に不当労働行為の救済申し立てを行うことができ(労組法27条)、不当労働行為が認められると、団体交渉に応じるよう団交応諾命令が下されます。
また、労働争議(労働関係調整法6条)として労働委員会に斡旋の申請を行うこともできます。
さらに、裁判所に対して、団体交渉を求める地位にあることの確認請求や、団交拒否への損害賠償請求などの救済を求めることもできるとされています。
3 誠実交渉義務があります
使用者は、この交渉の過程で、合意の到達を目指して誠実に交渉に応じなければなりません。具体的には、実際上交渉権限のない者が見せかけだけで、単に話を聞いて「承っておく」「社長に聞いて変じるす」というだけでは足りず、組合からの要求や主張の程度に応じた回答や主張をなし、必要に応じて論拠や資料を示す必要があります(カール・ツアァイス事件・東京地判平成元年9月22日)。もっとも、誠実交渉義務も合意までを強制できるものではなく、誠実な団体交渉を十分尽くしたにもかかわらず、労使双方の主張が対立したまま歩み寄れず交渉が行き詰まった場合にはそれ以上団体交渉を続ける義務はありません。
4 不利益取扱いをしてはいけません
使用者は、組合員と非組合員を差別して不利益に取扱い、組合員が組合活動したことなどをもって不利益取扱いをしてはいけません(労働組合法7条1号参照)。
第3 団体交渉の留意点は?
1 労働組合のペースに呑み込まれない
労働組合の担当者は交渉になれており、強い口調で責め立てて、使用者側の揚げ足取りをしたり恫喝したりすることがあります。解決に向けて、落ち着いて毅然と対応し、決して相手のペースに呑まれないよう、最後まで粘り強く交渉する姿勢が必要です。
2 時間的猶予をもらい準備する
通常、団体交渉の申し入れは、突然、一方的に日時や場所、回答期限などを指定されて行われます。しかし、会社は業務で忙しく回答期限までに準備が整わない可能性もあり、まずは回答について時間的猶予をもらう申し入れをすべきです。そして、当該組合や組合員についての情報を収集し、法的論点や対応についての検討をして準備を進めましょう。
3 団体交渉の日時・場所
日時は、所定労働時間内を指定されることが多いですが、賃金の問題が発生しますので、終業後など所定労働時間外を指定し直すべきです。場所も、会社内の施設で団体交渉をするよう求められることが多いですが、会社内の施設ですと、応援者がかけつけてヤジや怒号が飛ぶ、エンドレスになるなどの混乱が起きる可能性があるため、落ち着いて話し合いをするために社外の会議室などを借りてこれを指定するとよいでしょう。
4 団体交渉の出席者について
代表者を出すよう要求されますが、必ず代表者が団体交渉に出席する必要はありません。人事課長や総務課長が対応するということでもかまいません。
出席者の役割として、統括・発言担当、記録担当、補助と役割を決めておくべきです。必要に応じて、弁護士を代理人に立て、或いは弁護士が立ち会うなどの対応をとることもあります
5 話し合いをスムーズに進める工夫
落ち着いて話し合いをスムーズに進められるよう工夫をするとよいでしょう。たとえば、以下の工夫が考えられます。
✓あらかじめ話し合いのルールを組合と話し合っておく。
✓話し合いの参加人数を絞る。
✓発言者を一本化し、役割を決めておく。
✓事前に議題を決めて通知しておく。
✓回答、説明資料、想定問答の準備をしておく、など。
6 安易にサインはしない
議事録へのサインをすると労働協約の成立を主張される可能性がありますので避けた方がいいでしょう。労働協約書という形で取り交わすべきですが、安易にその場でサインをすべきではなく、持ち帰りきちんと内容を検討した上でサインをすべきです。
7 団交拒否と誤解されかねない対応は避ける
団交申入書を放置したり、話し合いの場で解決に向けた消極的発言をしたりするなど、団交拒否と誤解されかねない言動は避けましょう。
第4 団体交渉については福岡のいかり法律事務所の弁護士にご相談ください
団体交渉においては、団体交渉における留意点を念頭に置いた運用、個別の争点に応じた適切な判断と対応等が必要になります。
そのため、弁護士に早期に相談し、弁護士の指導と助言を受けながら交渉を進めていくことが有益です。必要に応じて、弁護士を代理人に立て、或いは弁護士が立ち会うなどの対応をとることもあります。
福岡のいかり法律事務所の弁護士は、労働組合との団体交渉についても経験を有しておりますので、団体交渉を申入れられた段階で、早めに一度ご相談ください。