ご依頼の概要
相続・相続放棄の申述が受理された事例
<依頼者>
60代 女性
<依頼内容>
相続放棄
<争点>
①相続放棄の可否
<結果>
相続放棄が受理され、もう一人の相続人が遺産を単独相続した
解決に至った経緯
1
相談から依頼まで
ご依頼者様は親族が亡くなられ、その遺産についてご相談に来られました。
相続人はご依頼者様を含め、お二人でしたが、ご依頼者様は現在の生活が安定しており、また遺産をもう一人の相続人に相続させてあげたいとのご意向でした。
ご依頼者様が相続放棄することでもう一人の相続人に単独相続できることをご説明したところ、ご依頼をいただきました。
2
手続き
被相続人の住所地が不明でしたので、必要書類を速やかに収集し、管轄の家庭裁判所に相続放棄受理申立書を提出しました。
また、もう一人の相続人が容易に名義変更等ができるよう金融機関に提出する必要書類も併せて取得し、ご依頼者様にお渡しいたしました。
3
解決(相続放棄の申述が受理された)
相続放棄が無事受理され、ご依頼者様のご意向通り、遺産を分散させることなく、もう一人の相続人に相続してもらうことができました。
相続放棄が受理されました
依頼者の声
依頼者の声 ★★★★★
煩雑な手続きが面倒でしたが、依頼してスムーズに放棄することができ、遺産も分散せずにすみましたので安心しました。
60代 女性
担当弁護士・事務からのコメント
複数の相続人間で遺産を相続するためには、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければなりませんが、煩雑な手続きに煩わしさを覚える場合は、相続放棄を検討されることも一案です。
ぜひ弁護士法人いかり法律事務所に一度ご相談ください。
弁護士法人いかり法律事務所 ご依頼を頂きありがとうございました。
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