ご依頼の概要

相続・相続放棄が認められた事例

<依頼者>
 50代 女性、男性
<依頼内容>
 相続放棄
<争点>
 被相続人の死亡から相当期間が経過していること
<結果>
 家庭裁判所にて相続放棄が認められた

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで 

 ご依頼者様ら(ご兄弟)は、被相続人がすでにお亡くなりになっていたことはご存知でしたが、亡くなってから数か月経過した後、被相続人に負債があったことが判明し、相続人であるご依頼者様らに請求がきたことから、ご相談にお見えになりました。
 ご相談の際、ご事情を丁寧にお伺いし、被相続人死亡後相当期間経過していましたが、相続放棄が可能であると判断し、ご依頼いただきました。

2
交渉

 被相続人が遠方で亡くなられていましたので、必要書類を郵送で速やかに収集し、家庭裁判所に相続放棄申述申立書を提出しました。
 家庭裁判所から被相続人の死亡から相当期間経過していたことから事情説明を求められましたので、ご依頼様らと被相続人の従前の生活状況や負債の事実を認識した経緯を、ご依頼様らからお伺いして説明文書を作成して家庭裁判所に提出しました。

3
解決

 家庭裁判所にも被相続人の死亡から相当期間経過した経緯について理解していただき、相続放棄申述受理通知書を受領し、相続放棄することができました。

ご依頼者様のご希望通りの結果(相続放棄)を得ることができました

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★

 債権者から請求されたときは不安でしたが、相談して、無事解決できて良かったです。

50代 女性・男性
担当弁護士・事務からのコメント

 通常、相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申し立てなければならず、ご依頼者様のケースは期限を徒過しておりましたが、無事、相続放棄することができました。
 ご依頼者様のように事情によっては期間を経過していても相続放棄できる場合がありますので、相続放棄を検討されている方は、まずは弊所にご相談ください

弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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