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信託とは?
信託とは、一言でいうと、自らの財産を第三者に運用してもらって、そこから得た利益を自分や第三者に与えることをいいます。
もう少し詳しく説明すると、自らの財産の管理・運用を信頼のおける者に委託し、その財産の運用によって得た利益を委託した者自身や第三者に与えるための制度のことをいいます。
信託においては、委託者が信託する信託財産を受託者名義に完全に移転した上で、受託者が信託契約に従い信託事務の処理を行うため、委託者は信託財産を管理処分することができなくなるという点に特徴があります。
どんな信託があるの?
1 民事信託とは?
民事信託とは、家族の枠に捉われない事業承継への信託活用や株式信託のことをいいます。
民事信託は、後述の家族信託や福祉信託を含む広い概念であり、一般的に、原因となる経済行為が贈与で、主として財産の管理又は承継のために用いられます。
2 家族信託とは?
家族信託とは、自ら財産を管理することが困難な認知症の配偶者や高齢者、障害者のために用いられ、柔軟な財産管理と円満・円滑な資産承継の両方を実現できる財産管理の仕組みのことをいいます。
本人の財産が使えなくなることを「財産の凍結」といいますが、「財産の凍結」を防ぎ、子が親のために財産を有効活用し、安定した生活と福祉を確保することや大切な財産を相続人、後継者へ譲り渡していくことが家族信託の意義といえます。
一般的に、利用を希望する「信託」というと、この家族信託のことを指す場合が多いと思われます。
3 その他の信託
民事信託や家族信託以外にも、家族信託の一種である高齢者や年少者、障害者の財産の管理や生活を支援することを目的とする福祉信託や、信託銀行や信託会社などプロに資産の管理、運用を委託する商事信託というものがあります。
高齢者の認知症対策や相続対策、事業承継対策など資産の運用以外の検討も必要な場合は、まずは自由かつ柔軟な財産の管理が実現できる民事信託・家族信託を検討するのがよいでしょう。
遺言で信託できるの?
信託は遺言によっても行うことができます。
遺言によって第三者(受託者)に遺言者(委託者)の財産の運用・管理をまかせ、そこから上がった利益を受益者らに与えることができます。
遺言による信託は、公正証書により作成することが重要であり、委託者の死亡時に効力が発生します。
どんな財産が信託財産になるの?
1 信託財産の対象は広い
信託財産は、委託者の財産から分離可能な管理承継できる価値ある財産が対象となります。
信託財産は、一般的に管理又は処分の対象となる移転可能な特定の財産であり、金銭に見積もることが可能な財産です。
財産権を確立されたものでなくてもよく、外国の財産権なども含まれます。
このように、金銭に見積もり得る積極財産であれば、信託法2条1項及び3項の財産に該当し、金銭、不動産、有価証券、株式、特許権等の知的財産権や特許を受ける権利も信託財産になり得ます。
信託財産は、形式的には受託者名義となりますが、受益者が実質的な利益の帰属主体であり、受託者は、信託財産を固有財産と分離して管理しなければなりません(信託財産の独立性・信託法34条)。
2 信託に関わるものはだれか?
信託に関わる主要な登場人物として、自らの財産の運用・管理を任せる委託者と、それを任される受託者、運用・管理によって得られた利益を受け取る受益者があげられます。
このほかにも、受益者が現に存在しな場合(胎児が受益者となる場合など)などに登場する信託管理人や、受益者が受託者の管理を適切に行えない場合に登場する信託監督人などがいます。
信託するメリットは?
信託のメリットは、多くの方が利用を検討する家族信託について言えば、信託財産を長期的に運用することにより、財産管理、稼得能力に乏しい(たとえば)高齢者の方や障害をもつ方たちに長期的に、継続的に運用利益を分け与える仕組みを整えて、彼らの生活を保障することであるといえます。
もっとも、信託についても導入時のコスト面や詳しい専門家が少ない点などデメリットもあるため、信託の際には注意しなければならない点もあります。
どうやって信託を行うの?
1 信託契約公正証書などの作成
信託にあたっては信託契約書を作成することになります。
私文書として作成することもできますが、通常は、公正証書で作成します。
弁護士や司法書士など専門家に依頼する場合は、相談者の方と保有財産の概要や家族の関係性など必要な情報をヒヤリングした上、信託契約書・遺言書などの文案を作成し、公正証書化に向けた準備を行います。
信託契約公正証書作成まで、一般的には約1カ月半以上の期間が必要となります。通常は、公証人による意思確認や偽造変造防止など後日のトラブル発生防止のため、信託契約は公正証書で作成されます。
2 信託登記を行う
信託財産として不動産がある場合には、公正証書作成後、信託契約に基づき信託登記手続を行います。
信託に関する不動産登記手続(信託登記の申請)は、信託財産の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければなりません(不動産登記法98条)。信託登記の手続きは、通常、司法書士の先生にお願いすることになるでしょう。
福岡の弁護士法人いかり法律事務所では、司法書士と連携して相続・信託問題を取り扱っております。信託問題については福岡の弁護士法人いかり法律事務所へお問い合わせ下さい。
3 信託実行後
信託開始直後、受託者は以下の行為を行うことが必要となります。
①信託専用口座へ現金の移動
②金融機関での「信託口口座」作成
③建物の火災保険・地震保険などの契約者変更
④不動産管理会社への連絡又は賃借人への振込先変更通知発送
⑤公共料金や固定資産税、入所費用等の引き落とし口座の変更
⑥株主名義の書換え
⑦税務署へ調書の提出など
4 信託期間中
信託契約期間中は、受託者は下記の行為が必要となります。
①金銭の追加信託への対応
②契約内容の見直し
③受益者の死亡、受益権の贈与・売買等による受益者変更時の処理
④税務署への「信託計算書」「計算書合計表」の提出
⑤確定申告時の際の信託財産に関する明細書の作成など
5 信託契約終了後
信託は、法律の定め(信託法163条)や信託期間の満了、信託関係人の合意(信託法 164条1項)などにより終了します。
信託契約終了後は、信託契約に別段の定めがない限り、受託者が清算手続きを行うことになります。具体的には、以下の通りです。
①未払債務、諸経費の支払、未収債権の回収など信託の清算
②残余財産帰属者への給付・引渡し
③税務署への調書の提出など
信託にかかるコストは?
専門家への報酬も含めた民事信託・家族信託に要する総費用として、数十万円から数百万円かかることになります。
その内訳は、主に専門家への報酬と信託契約の公正証書を作成する場合の実費となります。
たとえば、信託財産の評価額が5,000万円程度の場合には、専門家への報酬額の相場は47万円程度となり、信託財産の評価額が1億円の場合には、専門家への報酬額の相場は77万円程度となります。また、信託契約の公正証書を作成する場合にも、信託財産の評価額によって手数料が異なってきます。信託財産の評価額が5000万円程度の場合には、手数料は4~5万円程度となり、1億円程度の場合には手数料は6~8万円程度となります。
また、公正証書作成の基本手数料は、目的の価額により異なります。手数料は日本公証人連合会のHPに掲載されています。
家族信託の場合、信託実行後は家族が管理を行うため、運営コストはほぼかかりません。初期コストを負担すれば、以降長期間にわたる財産管理と資産承継の仕組みを作ることができるため、長期的にみれば経済的と考えることができます。
信託を弁護士に依頼するメリット
近年、信託問題を巡る法律問題についても、徐々に紛争に発展するケースが出てきています。簡易裁判所の事物管轄で収まらないケースの場合、簡易代理権を有する司法書士では対応することができません。
その点、弁護士は信託問題を取り扱う上で事物管轄などの制限はなく、あらゆる法律問題に対応することができます。相続を巡る法律問題には、遺産分割事件や遺留分侵害額請求事件、相続排除審判事件のように家庭裁判所の管轄に属する事件が多くありますが、弁護士であれば、取り扱った紛争案件の経験に照らしてより効果的な手段を依頼者に提案することができます。
このように弁護士に依頼するメリットは、信託に伴う法律問題について、事物管轄など法律上の制限をされることなく対応することができるという点が挙げられます。
信託は福岡の弁護士法人いかり法律事務所へ
相続税の節税対策として「民事信託」「家族信託」の活用に注目が集まっています。小規模宅地の特例などを活用すれば節税になり得ますが、「民事信託」「家族信託」自体で節税できるわけではありません。
また、多額の財産が関係し、関係者の思惑と感情が複雑に絡み合う「民事信託」「家族信託」の対象事案では、特定の関係者の利益のみに引きずられず、バランスのとれた解決が期待されますが、信託制度や税務に精通し、関係者への適切な説明や説得を行うことのできる専門家は多くありません。
福岡の弁護士法人いかり法律事務所は、相続を巡る法律問題の解決実績を多数有しています。また、成年後見制度や信託制度の活用について、最適な解決案を提案できる弁護士が在籍しています。福岡県内、近県にお住まいで、成年後見制度や信託制度などを利用して相続対策をご検討されている方は、福岡の弁護士法人いかり法律事務所へお問い合わせ下さい。