ご依頼の概要
<依頼者> 30代 女性
<依頼内容> 交通事故
<争 点> ①後遺障害等級の認定
②休業損害期間の伸長
<事故態様>
ご依頼者の方は夫の車の助手席にお子様を抱えて同乗し、交差点で赤信号のため停車していたところ、前方注視義務を怠った相手方車両により追突され、頚椎捻挫等の傷害を負った事故
<結果>
後遺障害等級第14級に認定され、約350万円で示談成立
解決に至った経緯
ご相談者の方は、夫の車に同乗し、交差点で赤信号のため一時停止していたところ、相手の前方不注視により追突されて頚椎捻挫などの怪我を負いました。受傷内容が頚椎捻挫であったため、当初、相手方保険会社は本件事故を軽微な事案と判断し、一括対応(保険会社が全額治療費を負担すること)は4カ月のみと通知してきました。また、家事従事者による休業損害についても3カ月分しか認めていませんでした。たしかに、通院先の整形外科による診断は頚椎捻挫でしたが、事故後も長期にわたり、首から左腕にかけて痺れが継続しており、家事や育児に大きな支障が生じていました。そこで、一括対応による治療期間の延長や休業損害と認められる期間の伸長などの交渉を行うため、当事務所にご依頼されました。
受任後、一括対応の期間を延長してもらうよう、通院先へ医療照会を行い、診断書などの医療記録をもとに意見書を作成しました。そして、交渉の結果、一括対応の期間が2カ月延長されました。また、休業期間が長期にわたることを証明するために怪我の症状が重篤であることを説明する必要があったことや事故後も首から左腕にかけて痺れが継続していたことなどから、自賠責保険へ後遺障害等級の申請を行うことにしました。当事務所と提携している医療調査会社の協力を経て、自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請を行い、申請の結果、後遺障害等級第14級が認定されました。
自賠責保険より後遺障害等級第14級が認定されたため、損害額の費目に逸失利益が追加されました。また、休業損害だけでなく、傷害慰謝料についても大幅に増額されることになり、最終的に既払い額を除いて、約350万円で示談が成立することになりました。
後遺障害等級14級が認定され約350万円で示談が成立した事例
この度は長期間にわたりご尽力頂き誠にありがとうございました。大変お世話になりました。
本件では休業損害の期間について争いがありましたが、後遺障害等級が認定されたこともあり、最終的に症状固定日までの休業期間が認められました。後遺障害が認められない場合には、症状固定日まで休業損害を認めてもらうことが難しい場合もあります。どのような証拠資料を準備すれば休業損害が認められるか、これは怪我の程度や事故態様などによって異なりますので、何を準備するべきか分からない場合は、ぜひ弁護士法人いかり法律事務所にご相談下さい。
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