ご依頼の概要
<依 頼 者> 60歳代 事業主
<依頼内容> 雇用契約上の地位確認と未払賃金請求への対応
<争 点> 解雇の効力
<結 果> 解決金160万円で調停成立
解決に至った経緯
ご依頼者の方は会社を経営されていましたが、退職した元社員から、退職に至ったのは違法な解雇によるものであり、この解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認と解雇時から現在までの未払賃金の支払い請求をされていました。
会社としては、当該社員を解雇した事実はなく、当該社員が自己都合で退職したものであるとの認識があったため、どのように対応すればよいのか専門家の判断を仰ぎたい考えていました。
そこで、別件で法律相談をしたことのあった当事務所へ相談にいらっしゃいました。
当初、会社の立場としては、相手の社員は自ら退職したため、元社員の職場への復帰には消極的でした。元社員を厳しく注意したことはありましたが、解雇ないし退職勧奨はなかったことから、元社員に働く意欲があるのか真意を確認するために、職場に早期に復帰して勤務するよう案内しました。
すると、この元社員はこれまでの態度を翻し、職場への復帰を拒んだうえ、解雇が有効であることを前提に300万円の退職金を支払うよう労働審判を申し立ててきました。
2回目の調停期日で、元社員の退職は解雇でなく、自己都合退職であったと認められ、160万円の退職金を支払うことで調停が成立しました。
解決金160万円で調停成立
依頼者の声
お世話になりました。ありがとうございました。
企業が解雇を行う場合、ケースによっては厳格な審査基準による解雇権濫用法理が適用され、解雇が無効となるリスクがあります。雇止めも同様に、一定の場合に解雇権濫用法理が適用されます。
本件のように、当事者双方の認識のズレなどから、企業が行う解雇や雇止めは紛争に発展しやすい類型といえます。
のちのち解雇や雇止めを受けた従業員から無効であると争われないようにするためにも、解雇や雇止めを行う場合には、慎重に対応する必要があります。
いかり法律事務所は労務問題について多数の解決実績があります。従業員の解雇や雇止めなどについてご相談されたい事業主の方や企業の人事・労務のご担当者の方がいらっしゃいましたら、是非いかり法律事務所までご連絡ください。
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