広告と知的財産権
自社の目に見えない財産である知的財産権を守りつつ、他者(他社)の知的財産権を侵害しないようビジネスを行うためには、弁護士や弁理士など知的財産権の専門家から法的助言・指導を受けながら進めていくのが有益です。広告実務における知的財産権について気になることがあればお気軽にいかり法律事務所へご相談下さい。
自社の目に見えない財産である知的財産権を守りつつ、他者(他社)の知的財産権を侵害しないようビジネスを行うためには、弁護士や弁理士など知的財産権の専門家から法的助言・指導を受けながら進めていくのが有益です。広告実務における知的財産権について気になることがあればお気軽にいかり法律事務所へご相談下さい。
この判例は、職務能力の低下を理由とする解雇の「客観的に合理的な理由」について、労働者の職務能力の内容を検討した上で、当該職務能力の低下が労働契約の継続できない程に重大なものか、労働者に改善矯正を促し努力反省の機会を与えたのに改善されなかったか等の事情を総合考慮して決すべきであると判断しました。
この判例は、従業員に解雇事由があるとしても、使用者は常に解雇し得るものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になると判断しました。
この判例は、労災保険法による療養補償給を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても治らないため、使用者が平均賃金1200日相当額の打切補償を支払った場合には、労災保険法上の保険給付は労基法上の災害補償と実質的には同一であるため、労基法19条1項ただし書により、解雇制限は解除されると判断しました。
当法律事務所の伊藤裕貴弁護士(福岡県弁護士会所属)がRKB毎日放送「タダイマ!」に出演。親が認知症になる前に準備しておくべき相続対策について、遺言書の効力や相続税に関する問題など具体的な事例を交えて紹介。本稿では、番組内で解説した成年後見制度や家族信託制度等の概要及び手続について紹介しています。
この判例では、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、解雇通知後30日を経過した時点又は解雇通知後に所定の予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払った時点で、解雇の効力が発生すると判断しました。その後の裁判例においても、解雇予告義務違反に係る多くの事案では、本判例が踏襲されています。
この判例は、退職勧奨の適法性の基準は、被勧奨者が希望する立会人を認めたか否か、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であったか否かで判断するべきとし、本件退職勧奨は、違法な退職勧奨にあたると判断しました。
相続放棄の申述が受理されるためには、相続人が相続の開始を知ってから3か月という短期間のうちに申立てをしなければなりません。本稿では、相続放棄の手続や費用、相続人自ら手続を行った場合のメリットやデメリットなどについても詳しく紹介していますので、相続放棄をご検討の方は、手続前に是非ご一読下さい。
この判例は、労働者の退職願に対する承認は、採用後の当該労働者の能力、人物、実績等について掌握し得る人事部長に退職承認についての利害得失を判断させ、単独でこれを決定する権限を与えることも、経験則上何ら不合理なことではない、と判断し、本件雇用契約について合意解約の成立を認めました。