国鉄札幌運転区事件 最高裁昭和54年10月30日第三小法廷判決(ビラ貼り)
この判例は、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、使用者の管理権限等を侵するものであり正当な組合活動と認められないと判断しました。
この判例は、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、使用者の管理権限等を侵するものであり正当な組合活動と認められないと判断しました。
この判例は、就業時間中に行った組合活動が職務専念義務に違背する行動に当たるかどうかは、使用者の業務や労働者の職務の性質・内容、当該行動の態様など諸般の事情を勘案して判断されることになると判示し、就業中の本件リボン着用による組合活動は正当な組合活動とはいえないと判断しました。
この判例は、労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではなく、組合員はいつでもチェック・オフの中止を申し入れることができると判断しました。
この判例は、具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較衡量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、臨時組合費の納入義務は広く認められると判断しました。
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懲戒処分は、厳格な条件の下で認められるものであるため、紛争の未然防止の観点から、労働法の知識や判例等に照らしながら慎重に進めていく必要性が極めて高いといえます。本稿では、懲戒処分の意義や種類、効果など懲戒処分の概要からその効果的な運用方法まで分かり易くご紹介致します。
懲戒処分は、適切に行えば、企業秩序の維持に役立ちますし、従業員本人のためになることもあります。本セミナーでは、懲戒処分とは何か、どのようなときにどんな懲戒処分を行うべきか、懲戒処分にどのような効果があるか等を解説しました。本セミナーをご活用のうえ、企業秩序の適正な維持管理等にお役立て下さい。
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令和5年2月1日(水)に当法律事務所に若狹慶太弁護士(第72期)が入所致しました。本稿では、新しく入所した若狹慶太弁護士についてご紹介致します。新しく弁護士を迎えたことにより、より迅速かつ質の高いリーガルサービスを市民の皆様にご提供できるよう、事務所一同努めて参ります。