ご依頼の概要

法人・著作権侵害請求を受けた事例

<依 頼 者> 40代 男性 不動産会社
<依頼内容> 無断転載の投稿を理由に損害賠償請求をうけた事例
<争 点> 著作権(公衆送信権)侵害の有無
<結 果>  和解に代わる決定(裁判)により3千円を支払うことで解決

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご依頼者様は、不動産会社を経営されており、自社サイトの物件情報として近隣施設の写真を掲載していました。そうしたところ、その写真の著作権者と主張する相手方から、物件情報として掲載した写真数枚が、相手方の著作物であり、許可なく使用しているとして著作権侵害などを理由に損害賠償を請求されていました。
 
 物件情報の掲載写真を確認したところ、著作権侵害の可能性があったため、速やかに別の写真に差し替えるよう助言しました。他方で、相手方主張の損害については法的根拠が不明であったため、直ちに請求に応じる必要はないことも併せて助言しました。
 
 ご依頼者様は写真を差し替え、相手方の請求には応じないという対応をとっていたところ、相手方より簡易裁判所に提訴されたため、これに応訴すべく、いかり法律事務所にご依頼頂くことになりました。

2
訴訟

 相手方(原告)は、訴訟においても、許可なく著作権者の投稿写真を掲載したことは著作権(公衆送信権)侵害(著作権法23条第1項)にあたると主張し、投稿写真の企画・販売業を行っている他社の料金表をもとに数万円の賠償請求を行っていました。
 
 当方(被告)は、物件情報として掲載した写真が、相手方の著作物であることが明らかでないことや、仮に相手方の著作物であったとしても、相手方は第三者が無償で利用できるサービスを利用して右写真をアップロードしており、損害は発生していないことなどから、相手方の請求には理由がないことを反論しました

3
解決

 当方の反論に対して相手方からは有意な再反論がなされなかったため、判決により相手方の請求が棄却されることを待っていたところ、裁判官より3000円という少額の支払を行うことで和解に代わる決定を行えないかとの打診がありました。
 そこで、ご依頼者様と協議を行い、裁判を長引かせるよりも迅速に事件を終了させる方が会社にとって有益だと判断し、裁判官の提案を受けることに決めました
 結果、和解に代わる決定により3000円という少額の解決金を支払うことで事件を終了させることができました。

相手方主張の金額から減額して和解成立

担当弁護士・事務からのコメント
 本件で相手方が主張しております公衆送信権は、広告にあたって、特に注意を払わなければならない権利とされています
 知的財産権を侵害せず、適法に広告を行うためには、知的財産権全般について総合的な法律上の判断が必要となります。
 
 自社の目に見えない財産である知的財産権をしっかりと守りつつ、他者(他社)の知的財産権を侵害しないようにビジネスを行うためには、弁護士や弁理士など知的財産権の専門家から法的助言・指導を受けながら進めていくのが有益です。
 
 広告制作や広告表現にかかわるトラブルをはじめ知的財産権について、気になることがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。初回法律相談無料にて対応しております。私たち「いかり法律事務所」は、経営者の皆様に最善の方法をご提案することができます。
avatar
弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

01069