横浜南労基署長(旭紙業)事件 最高裁平成8年11月28日第一小法廷判決
この判例は、労基法上の労働者性の判断要素として、諾否の自由や使用者の指示の程度など複数の要素を挙げて判断する必要があることを示したものといえます。
この判例は、労基法上の労働者性の判断要素として、諾否の自由や使用者の指示の程度など複数の要素を挙げて判断する必要があることを示したものといえます。
この判例は、雇用主以外の事業主であっても、自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、同条の「使用者」に当たると判断したものです。
この判決は、公務員の労働基本権が保障されるとしつつも、職務の公共性などの理由から、争議行為やあおり行為などを禁止することは憲法28条に違反しないとしました。
この裁判例は、雇用契約の準拠法について、当事者間に明示の合意がない場合には、契約内容など具体的事情を総合的に考慮して当事者の黙示の意思を推定するべきであるとして、本件における準拠法はドイツ法であるとの黙示の合意が成立していたものと判断しました。
採用内定の取り消しは、①取消事由が採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であり、②それを理由に採用内定を取り消すことが「解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認」できる場合に限り認められる、とされています。
本判決では、試用期間における解約権は「後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨」であるから、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認めれられるとした上で、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認される場合に限定される判断しました。
この判決は、留学と業務の関連性が薄く、専ら労働者の個人的利益にかなうようなものであるときは、使用者の費用負担は、労働者に対する貸付金と返済期間の猶予と解せられ、損害賠償額の予定を禁止する労働基準法16条に違反しないと判断しました。
この判決は、特定の思想信条を有する労働者による企業秩序破壊のおそれがないにもかかわらず、職場内外で監視し、孤立を図ったことは、労働者の名誉・プライバシー及び職場における自由な人間関係の形成などの人格的利益を侵害すると判断しました。
この判決は、政治的思想だけによっては職級、職位、資格及び査定の面でほかの従業員と差別的処遇を受けることがないという期待的利益を労働者は有し、この期待的利益は、法律上保護に値すると判断しました。