第1 遺留分とは何か

 遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことをいいます。

 たとえば、被相続人が、複数人いる共同相続人のうちの1人に「自分の財産を全部相続させる」という遺言をしていたとしても、一定の割合について自分に分け与えるよう請求することができるということです(この請求を、「遺留分侵害額請求」といいます。)。

 本稿では、遺留分侵害額請求の意義、要件、額の確定、請求手続の流れについて紹介していきます。

第2 遺留分侵害額請求ができるか

1 はじめに

 遺留分侵害額請求は、推定相続人であれば誰でも認められるわけではなく、民法に権利者が誰か定められています。
 以下で詳しく見てみましょう。

2 兄弟姉妹以外の相続人

 兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、推定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属のみが遺留分権利者となります。

 なお、子がいる場合は、直系尊属人はそもそも相続人となりませんので、当然遺留分権利者とならないことに注意が必要です。
 配偶者は常に相続人となりますので、常に遺留分権利者となることになります。

3 子の代襲相続人

⑴ 代襲相続とは

 被相続人に子がいて、その子Cにさらに子G(被相続人からみれば孫)がいた場合に、被相続人の死亡時、Cは既に死亡しているがGは存命であれば、Cの相続人としての資格はGに承継されることになります。これを代襲相続といいます。

⑵ 子の代襲相続人の遺留分権

 そして、子の代襲相続人も遺留分権利者となります。
 なお、この場合に直系尊属が遺留分権利者とならないことは、子が遺留分権利者となる場合と同じです。

4 胎児

 被相続人の死亡時に胎児がいた場合、生きて生まれれば、子としての遺留分権利者となります。

5 相続欠格者・被廃除者・相続放棄者

 他方、相続欠格事由に該当する者、被相続人に廃除された者、相続放棄をした者は、遺留分権利者にはなりません

第3 遺留分はどれくらいか

1 基礎財産の確定

遺留分の算定の基礎となる財産は、次の計算式で算出されます。

(相続財産開始時の財産)+(贈与財産)-(相続債務の全額)

 具体的相続分とは違って、寄与分が考慮されず、相続債務が除かれるようになっています。

2 遺留分率

⑴ 直系尊属のみが相続人である場合

 直系尊属(親、祖父母等被相続人より上の世代)のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1が遺留分となります

⑵ 直系尊属以外の者が相続人に含まれる場合

⑴以外の場合、すなわち、配偶者や子が相続人に含まれる場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となります

3 具体例

 では、具体的に例を挙げて、遺留分がどれくらいになるか見てみましょう。

(ケース1)
 Aは独身で、Aの両親P・Qは健在である。Aは、「自分の遺産の全てをB(相続人でない者)に譲る」と遺言を残して死亡した。
 Aには、死亡時、4000万円の財産があり、生前に1000万円贈与しており、一方で2000万円の借金が残っていた。

 このケースでは、まず、基礎財産は、4000万円+1000万円-2000万円=3000万円となります。
 次に、相続人はP・Qとなり、この2人はAの直系尊属ですので、この2人が遺留分権利者となります。それぞれの相続分は被相続人の財産の2分の1ずつで、遺留分率は3分の1となります。
 したがって、2人の遺留分は、3000万円×1/2×1/3=500万円となります。

(ケース2)
 Aには、妻Wと子X1・X2・X3がいた。Aは、「自分の遺産の全てをB(相続人以外の者)に譲る」と遺言を残して死亡した。
 Aには、死亡時、4000万円の財産があり、生前に1000万円贈与しており、一方で2000万円の借金が残っていた。

 このケースでも、ケース1と同様、基礎財産は3000万円となります。
 次に、相続人はW・X1・X2・X3ですが、それぞれ配偶者と子ですので、この4人が遺留分権利者となります。
 相続分は、Wが2分の1、X1・X2・X3がそれぞれ6分の1ずつで、遺留分率は2分の1となります。
 したがって、4人の遺留分率は、次のようになります。
W:3000万円×1/2×1/2=750万円
X1・X2・X3:3000万円×1/2×1/3×1/2=250万円

第4 遺留分侵害額請求の手続の流れ

1 協議

 遺留分が侵害されていることが判明して、遺留分侵害額請求をしたい場合、まずは侵害者との話し合いをするのが望ましいでしょう
いきなり裁判所に調停や訴訟を申立てると、手間や費用もかかりますし、侵害者との関係が余計に悪化してしまうこともありえます。話し合いで解決するのであればそれに越したことはありません。

2 調停

 協議で解決しそうにない場合、裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることができます。この場合に必要な資料、かかる費用は次のとおりです。

⑴ 必要な資料

・申立書及びその写し(相手方の数の通数)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出 
 生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し
 又は残高証明書、有価証券写し、債務の額に関する資料等)
・収入印紙
・郵便切手

※なお、これは標準的な資料であり、裁判所から追加資料の提出を求められることもあります。

⑵ 費用

・収入印紙分の1200円
・郵便切手代(裁判所によって額が異なります)

3 訴訟

 調停が不成立に終わった場合、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

 この場合に必要な資料は、申立書が訴状に代わるほかは、基本的には調停の場合と共通します。

 また、かかる費用は、収入印紙代と郵便切手代ですが、収入印紙代は相手方に請求する額によって変わりますし、郵便切手代は裁判所によって異なりますので、あらかじめ確認することが必要です。

第5 遺留分侵害額請求の弁護士費用の相場

遺留分侵害額請求をするとき又は遺留分侵害額請求をされたときにかかる弁護士費用の相場は、概ね請求金額を基準として、着手金8%、報酬10~16%に手間を加味して決められていることが多いのではないかと思いますが、依頼をする段階では遺留分侵害額が不明ということもあります。
そのため、遺留分侵害額が最初の段階ではわからないということもあり、弁護士法人いかり法律事務所では、手間を考慮して着手金を決定させていただき、経済的利益を中心として報酬を決めさせていただくという方法をとっています。

第6 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する

 ここまで、遺留分侵害額請求の意義、要件、手続を紹介してきましたが、そもそも自分が遺留分権利者なのか、基礎財産をどうやって調べればいいのかがわからない場合がありますし、実際に請求する際にも、相手方との協議の進め方に不安がある、調停・訴訟をする際に手続の不備がないようにしたいという人がほとんどだと思います。

 遺留分侵害額の調査や請求の手続は、自分自身で行うこともできますが、基礎財産の把握に漏れがあったり、手続に不備があったりして、適切にできない場合も少なくありません。

 適切にできなかったために不利益を被ることがないよう、遺留分侵害額請求をしたいと考えた場合は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。