相続登記とは?
相続登記とは、一言でいうと、被相続人が不動産を所有していた場合に、相続人が被相続人から所有権が移転したことを登記によって公示するための手続きのことをいいます。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されることとなりました。これまで相続登記は任意でしたが、令和6年4月1日より、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が義務付けられることとなりました。
相続登記義務の対象となる権利は所有権のみですが、この登記義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があるため、今後は相続財産として不動産を取得する場合には注意が必要となります。
相続登記の方法
相続登記の方法として、2つの方法が挙げられます。
1つは、司法書士など登記手続きの専門家に依頼する方法と、もう1つは、不動産を相続した相続人ご自身で登記申請する方法です。
1.相続登記の大きな流れ
ここでは、相続人が自ら相続登記を行う場合を紹介致します。
相続人自らが相続登記を行う場合、一般的には、以下の流れで行うことを検討すると良いでしょう。
①相続財産(資産及び負債)の調査
②被相続人の遺言書の確認
③推定相続人の確認(相続人の死亡、放棄、廃除などの欠格事由の確認)
④相続人の具体的な相続分の確認
⑤必要書類を揃えて法務局へ登記申請
①については、相続財産に不動産があったとしても、多額又は不明な負債がある場合には相続放棄を検討する必要があるため、最優先で行う必要があります。相続放棄の申立期間は、相続を知ってから3か月以内と短いため注意が必要です。
次に注意したいのは、②の遺言書の確認です。
法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存否を確認する必要があります。また、公正証書遺言や法務局で管理する自筆証書遺言を除いて、遺言書には裁判所の検認が必要となります。検認がなくても遺言書の効力自体は有効ですが、検認を経ていない遺言書は相続登記の登記原因証明情報として利用できないため注意が必要です。そのほか、遺言書には相続財産が相続人以外の第三者に遺贈されている場合もあるため、遺言書の確認は非常に重要となります。
遺言書がない場合には、推定相続人間で具体的な相続分を確認し、相続分に従って相続登記を行うことになります。また、遺言書がない場合には、遺産分割協議により特定の一人の相続人が対象不動産を取得するものとして、相続登記を行うこともできます。
2.単独で申請する
相続登記の申請は単独で行います。
また、遺贈の場合は、これまで相続人と受遺者の共同申請が必要とされていましたが、令和5年4月1日より遺贈によって不動産を取得したものが相続人である場合には単独申請ができるようになりました。
また、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)も同様に令和5年4月1日からは、単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになりました。
相続登記に要する費用・必要書類
1.相続登記の費用はいくらか
司法書士などの専門家に依頼する場合には、司法書士事務所や地方によっても異なりますが、相場観として一申請あたり、登録免許税の納付などに必要となる実費のほか、司法書士への報酬金として10万円前後が必要となるようです。また、不動産の数や相続人の人数、遺産分割協議書の作成などにより追加費用が発生する可能性があります。
一方、ご自身で相続登記の申請をする場合には、登録免許税などの実費のみの負担となります。実費には登録免許税のほか、登記原因証明情報として被相続人、相続人の戸籍除籍謄抄本の取得に要する費用、住所証明情報として所有権を取得する相続人の住民票の写しが必要となります。
なお、登録免許税の算定については、対象となる不動産の価格(1000円未満の端数切捨て)に税率4/1000を乗じて算定することになります(登録免許税は100円未満端数切捨て)。
2.相続登記の申請にはどんな書類が必要か
相続登記の申請には、所定の申請書に添付資料を提供して行うことになります。相続登記に必要な添付資料は、登記原因証明情報(戸籍除籍謄抄本や遺言書、遺産分割協議書など)、住所証明情報(相続人の住民票の写し)、代理権限証明情報(相続人の委任状)が必要となります。
※代理権限証明情報は、司法書士などの代理人に依頼する場合に必要となります。
相続人申告登記との違い
1.相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、法定の期間内(3年以内)に対象不動産の相続人である旨を法務局へ申告し、安価(登録免許税がかからない)かつ簡易な手続き(添付書類も少ない)で相続登記の義務を履行できる手続きのことをいいます。
相続人の調査や相続分の確定が困難であったり、これらの調査に時間がかかる場合があることなどから相続登記の義務化に伴い創立された制度となります。
2.公示力がない
登記の公示力とは、登記をすることにより登記した権利関係を第三者に対抗(主張)することができることをいいます。相続人申告登記は「登記」とありますが、通常の相続登記と異なり公示力がありません。
そのため、対象不動産が第三者に譲渡されても、申告登記を行っただけの相続人は、対象不動産の所有権を(自分のものだと)当該第三者に対抗することができないことになります。公示力のある登記を行うためには、改めて相続登記を申請する必要があります。
弁護士法人いかり法律事務所へ
相続登記の申請は、相続人自身でも行うことは可能ですが、相続人が多数に及ぶ場合や連絡が取れないといった場合には、ご自身で相続登記を適切に行うことは急に難しくなってきます。相続人・相続財産の調査を相続人自身で行うことは容易ではありませんし、遺産分割協議がまとまらない場合には調停や審判・訴訟にまで発展する可能性があり、相続登記前には予め様々なことを検討し、整理しておかなければなりません。
そのため、相続登記をはじめ相続について気になることがあれば、弁護士や司法書士など相続に詳しい専門家に相談しながら進めることが大切です。
福岡市の弁護士法人いかり法律事務所は、調停、裁判をはじめ相続人・相続財産調査や相続対策など相続・遺産分割に関するご相談を幅広く取り扱っております。また司法書士とも連携して相続案件に取り組んでいますので、相続人・相続財産調査から相続登記の手続きに至るまで対応しております。
相続・遺産分割に関するご相談は、福岡市の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。