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この判決は、平成16年特許法改正以前、「相当の対価」について、職務発明規程に従って職務発明の承継が行われ、従業者に補償金が支払われた場合であっても、当該支払が「相当の対価」に満たない場合には、その不足分を請求することができると判断しました。
事案の概要
(1)光学機械の製造販売等を業とする会社に雇用された従業員は、ビデオディスクの「ピックアップ装置」と称される職務発明をした。
(2)会社は、発明考案取扱規定に基づいて、職務発明した従業員から特許権を承継取得し、合計21万1000円を支給した。
(3)従業員は、相当の対価は9億円余となるとして、そのうち2億円の支払を求めて訴えを提起した。
第一審及び控訴審は請求を一部認容
判旨・判決の要約 (会社の)上告棄却
使用者が定める勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則による対価の額が(改正前)特許法35条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払いを求めることができる。
本件において、(改正前)特許法35条3項、4項所定の相当の対価の額が、会社規定による報奨金の額を上回るときは、特許権等を承継させた従業員は、不足額を請求することができる。
解説・ポイント
平成27年の特許法改正により、使用者等が従業者等に対して、あらかじめ契約や職務発明規程等に基づいて、使用者(会社)が特許を受ける権利を原始的に取得することを定めた場合に限り、当該権利が原始的に会社に帰属するものと規定されました(改正特許法35条3項)。
これに伴って、会社帰属の方式に変更する場合、仮に従業者に付与される利益が不利益変更となる場合には、労働条件の不利益変更の法理が適用されるものと考えられます。そのため、本人の自由意思に基づく同意があるか、又は就業規則の合理的変更といえるかが問題となってきます。