ご依頼の概要

被相続人が亡くなって6か月経過してからの相続放棄

<依 頼 者> 90代 
<依頼内容> 相続(相続放棄) 
<論 点> 被相続人の死亡から3カ月以上経過してからの相続放棄
<結 果> 自身が相続人になったことを知った日付を証明することで相続放棄が無事受理されました。

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご依頼者様は、長年疎遠であった妹が亡くなったことを妹の成年後見人から知らされましたが、被相続人(妹)に成年後見人が就任していることから、相続手続など対応については専門家に依頼したほうがよいのではと考え、いかり法律事務所へいらっしゃいました。

2
交渉

 ご被相続人(妹)に資産がありましたので、相続した場合と相続放棄した場合のメリット・デメリットをご説明しました。

 ご依頼者様は、多数の相続人らと遺産分割協議を経て遺産の分与を受ける必要性を感じなかったことや、ご自身が高齢であり、現在の生活が安定していること等から相続放棄をすることを選択されました。

3
相続放棄申述

 被相続人(妹)が亡くなったことを知ってから3ヶ月以上経過していたことから、ご依頼者様が相続放棄が可能であるか慎重に検討を行いました。
 本件では、通常の放棄期間を超えて相続放棄が可能であると判断できたので、相続放棄に必要な戸籍謄本等の書類を収集し、同申述の申立を行いました。

4
解決

 被相続人(妹)の死亡から3ヶ月以上経過していましたが、ご依頼者様が被相続人(妹)と疎遠であったことや、被相続人(妹)の死亡を被相続人(妹)の成年後見人の手紙で初めて知ることになった経緯等を家裁に説明し、無事相続放棄が受理されました。

被相続人の死亡から6か月が経過していたが相続放棄が認められた

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★
 初めて弁護士さんに依頼したので不安でしたが、丁寧に対応していただきました。また、時間的な制約もありましたが、事件の進捗状況もこまめに連絡していただきましたので大変ありがたかったです。
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90代 
担当弁護士・事務からのコメント
 相続放棄申述の申立ては、相続開始から3ヶ月以内に行われなければなりません。依頼者様は被相続人(妹)とは疎遠であったことから、お亡くなりになったことを知らず、被相続人(妹)の成年後見人からの通知で初めて被相続人(妹)の死亡を知り、依頼者様自身が相続人であることを知りました。
 この場合の起算点は、自身が相続人の立場にあると知ってからとなるため、3ヶ月以内に相続放棄を行うことができました。ただし、「自身が相続人であることを知ってから」を証明するために客観的な資料が必要となるうえ、その他にも様々な制約があります。
 また、兄弟・姉妹の方の相続放棄は、配偶者や子が相続放棄するよりもより多くの公的な書類(戸籍など)が必要となります。
 いかり法律事務所では、相続放棄を検討している方の相続放棄が可能かどうか法的なアドバイスをさせていただきます。
 また、申立てに必要な様々な書類の収集にも迅速に対応することができますので、相続放棄をご検討の方はまずはいかり法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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