ご依頼の概要
<依 頼 者> 30代 男性
<事故様態>
相手方が路外の駐車場へバック駐車するため切り返した際に、車道に進入して、車道を通行していた依頼者の車両に接触した事故。
<争 点> 過失割合
<結 果>
相手方は、自分に過失はないと主張していたが、裁判の結果、ご依頼者様:相手方=30:70の過失割合で和解成立。
解決に至った経緯
ご依頼者様は、相手方保険会社より過失割合について、ご依頼者様:相手方=40:60と主張されたことから疑問に思い、いかり法律事務所へご相談にお越しくださいました。
事故状況をお伺いしたところ、相手方保険会社の主張する過失割合を修正できる見込みがあると弁護士は感じたことからご依頼者様にその旨をご説明し、ご依頼いただくこととなりました。
ご依頼者様からお伺いした事故状況と、警察署より取り付けた物件事故報告書に基づき、過失割合を検討し、相手方代理人へ過失割合の修正を交渉しました。
しかし、相手方代理人は相手方本人には過失がないと考えているとして、過失割合はご依頼者様:相手方=100:0と更に強硬な主張をされました。
交渉において示談に至る可能性は極めて低いと判断したことから、ご依頼者様とご相談の上、訴訟を提起することにしました。
相手方は、交渉と同様の過失割合についてご依頼者様:相手方=100:0を主張していましたが、裁判所より、ご依頼者様:相手方=30:70の過失割合での和解案を提示されました。
ご依頼者様、相手方ともに、裁判所からの和解案に納得したため、過失割合ご依頼者様:相手方=30:70で、和解が成立しました。
依頼者の声
過失の認定には専門的・法的な判断が必要となりますので、慎重に判断する必要があります。弁護士法人いかり法律事務所には、過失の有無・割合について争われた案件について多数の相談・解決実績があります。交通事故に遭われて過失割合や示談金額などについて少しでも気になることがありましたら、ぜひいかり法律事務所までご相談ください。
001053