ご依頼の概要
相手方に貸したお金が和解により回収できた事例
<依 頼 者> 50代 男性
<依頼内容>
相手方が貸金の存在を否定したため、対応して欲しい
<結 果>
相手方に貸したお金は、裁判和解により回収することができた
解決に至った経緯
1
相談から依頼まで
ご依頼者様は、相手方(個人)に貸したお金が返ってこないとしてご相談に来所されました。当初、ご自身で交渉されていましたが、相手方が返済の途中から貸金の存在を一切認めないと態度を豹変させたため、ご依頼者様は困惑していらっしゃいました。
いかり法律事務所にてお話を伺い証拠等を確認したところ、貸金が存在することが確認でき、相手方に請求できると判断したところ、弊所にご依頼いただくことになりました。
2
交渉
相手方に内容証明郵便にて貸金の返還を求めました。相手方は代理人を通じて貸金がないと主張してこられました。
幾度となく相手方代理人と交渉をしましたが、相手方は一貫して債務を否定し続けたため、訴訟による解決を求めて訴訟を提起しました。
3
訴訟
提訴後、当方は貸金を主張し証拠等を提出しました。当方が提出した主張・証拠に対して、相手方は反論しましたが、いずれも根拠がないものでした。相手方は債務をどうしても認めませんでしたが、当方の主張が認められ、裁判所から債務が存在することを前提に和解案の提示がありました。
4
解決
貸金を分割払いにて返済することで和解が成立しました。
借金の存在を否定した相手方から分割払いにて回収できた
依頼者の声
依頼者の声 ★★★★★
大変お世話になりました。ありがとうございました。

50代 男性
担当弁護士・事務からのコメント
長い時間がかかりましたが、無事回収できまして安堵いたしました。
今回は確固たる証拠があるにも関わらず、相手方が否認したため交渉が長引き訴訟となりました。交渉では、相手方が認めなければ平行線のままですが、裁判ではきちんとした証拠とともに筋の通った主張をしたため当方の主張が全面的に認められました。
貸金の回収についてお困りの方は、ご自身で相手方と交渉されるには限界があるかと思いますので、専門知識と豊富な経験を持ついかり法律事務所にお気軽にご相談ください。
今回は確固たる証拠があるにも関わらず、相手方が否認したため交渉が長引き訴訟となりました。交渉では、相手方が認めなければ平行線のままですが、裁判ではきちんとした証拠とともに筋の通った主張をしたため当方の主張が全面的に認められました。
貸金の回収についてお困りの方は、ご自身で相手方と交渉されるには限界があるかと思いますので、専門知識と豊富な経験を持ついかり法律事務所にお気軽にご相談ください。

弁護士法人いかり法律事務所 ご依頼を頂きありがとうございました。
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