遺産分割とは?

 遺産分割とは、被相続人が亡くなった時に有していた不動産など個々の財産を誰のものとするかについて、相続人間で話し合う手続きのことをいいます。

 遺産分割の手続きを行う場合には、前提として、相続人の範囲や遺言書、遺産分割協議書の有無、有効性などを確認しておく必要があります。
 
 たとえば、遺言書が有効に存在し、遺言執行により遺産の帰属が確定している場合には、遺産分割の余地がなくなるからです(遺留分を超えた相続があれば、それは遺留分侵害額請求の問題となります)。

何が対象財産となるのか?

1.相続開始時に存在することが必要

 遺産分割の対象となる財産は、原則として相続開始時に存在し、かつ、分割時に存在する未分割の財産となります。相続の対象となる財産すべてが遺産分割の対象となるわけではない点に注意が必要です。

 たとえば、代償財産(相続人が相続財産を処分して発生した売却代金など)や祭祀財産、葬式費用など遺産分割の対象となるか問題となるものは、弁護士など専門家に確認しておくことが大切です。

2.対象となる財産 

 遺産分割の対象となる財産の主要なものとして以下のものが挙げられます。

現金(有体物として存在し保管されていることが必要)
預貯金債権(普通預金、定期預金など)
不動産及び不動産賃借権
株式・社債
⑤貴金属や絵画、家財道具などの動産類(対象となるためには特定する必要があります)

3.対象とならない財産

 遺産分割の対象とならない財産の主要なものとして、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償請求権、不当利得返還請求権、賃料請求権など預貯金債権以外の金銭債権を挙げることができます。

 また、生命保険金は、保険金の受取人が被相続人か否かにより相続財産となるかが決まってきます。保険金の受取人を相続人の一人と指定していた場合には、遺産分割の対象財産とはなりません(例外的に特別受益として扱われる場合があります)。

遺産分割調停の大きな流れ

 遺産分割の協議が共同相続人間でまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行い、調停でも話がまとまらず不調で終わる場合には、審判へと自動的に進むことになります。 
 遺産分割の調停は、通常、以下のような流れで進んでいきます。

相続人の範囲の確定
遺言書があれば有効性の確認
③遺産の範囲・評価の確定
④遺産総額の確定
(寄与分や特別受益を評価し、各相続人の取得分を算定)
⑤遺産分割方法の調整

 調停は、当事者全員の合意のもと進められることになります。
 上記①~⑤の各段階で一つ一つ合意を積み重ねることにより、調停は成立することになります。

遺産分割の方法・遺産の評価

1.具体的な分割の方法

 遺産分割の方法には、現物分割代償分割換価分割共有分割の4種類があります。
 通常、現物分割が原則的な分割方法とされ、現物分割が難しい場合は、代償分割を検討し、代償分割も難しい場合には換価分割を検討し、換価分割も難しい場合には最後に共有のままとする共有分割によることとなります。

 裁判においては、遺産の種類やその性質、各共同相続人の職業など一切の事情を考慮して、家庭裁判所がその裁量により分割方法を判断します。

2.遺産の評価

 各相続人への具体的な遺産分割の前に、遺産総額を経済的に評価しておく必要があります。遺産分割方法として紹介した現物分割や代償分割においては、その評価額が特に重要となります。
 
 たとえば、遺産が預貯金であれば、その評価は遺産分割時の預金通帳や残高証明書などから明らかですが、遺産が不動産の場合のように、地価公示価格や固定資産税評価額、路線価など複数の評価基準があり、対象不動産が宅地や建付地、底地などによって更に評価方法(価格の算定)の検討が必要である場合には、より専門的な判断が必要となるため注意が必要です。 

福岡の弁護士法人いかり法律事務所へ

 遺産分割に関する問題は、遺産分割そのものに直接関わることだけでなく、相続人間の感情的な問題など遺産分割とは直接関係しないことがらも出てくるなど、当事者同士の話し合いでは話がまとまらず、協議が紛糾することもしばしばです。

 遺産の評価や寄与分、特別受益の有無など重要な事実関係を整理し、法的紛争に発展することなく、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続や遺産に関する法律問題に詳しい専門家の弁護士などに相談しながら進めることが大切です。

 福岡市にある弁護士法人いかり法律事務所は、相続・遺産に関わる法律問題を広く取り扱っております。遺産分割だけでなく、相続や遺産に関わる法律問題について何か気になることがあれば、まずは福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。