会社分割の概要と手続
会社分割をはじめ組織再編の手続きは、非常に複雑で多くの場面で高度の法的判断が必要となります。組織再編には弁護士など専門家のアドバイスを受けながら進めることが不可欠です。組織再編についてご検討又は詳しく知りたい方は、まずは無料法律相談をご予約の上、福岡の弁護士法人いかり法律事務所にご相談下さい。
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この裁判例は、労働契約において職種や職務内容が特定されていない労働者については、従前の職務を行える健康状態にないというだけではなく、現実的に配置可能な他の業務等の有無も検討して復職の可否を判断するべきであるため、使用者による私傷病休職期間満了による退職扱いとした措置は違法と判断しました。
有期雇用契約の更新を繰り返している場合、必ずしも期間満了により契約が終了するわけではなく雇止めの適法性が問題となる場合があります。雇止めの適法性に関する事実認定は高度の法律判断が必要となります。雇止め等労務問題について気になることがあれば、まずは無料法律相談をご利用の上、お気軽にご相談下さい。
令和4年4月1日より中小企業での職場のパワーハラスメント対策が義務化されたことに伴い、事業主は、具体的なハラスメント防止措置を講じなければなりません。本セミナーではメンタル不調者の発生に備えた仕組みづくりや、発生してしまった場合の労務対応について具体的な事例を交えて紹介致します。
農地の相続問題については後継者問題以外にも農地の相続手続、所得税、相続税、贈与税の納付・申告など様々あります。農業従事者の生前のうちに相続手続きや節税対策を検討しておくことがその後の紛争を避ける上で重要となります。本稿では、農業従事者に相続人がいる場合及び相続人がいない場合について具体的な相続手続や節税対策について紹介しています。
農地・農業の相続問題については後継者問題など様々ありますが、農業従事者の生前のうちに相続手続きだけでなく、相続税等の節税対策も検討しておくことが必要です。本稿では、農業従事者が亡くなった直後の相続手続及び農業従事者の生前のうちに準備しておきたい相続税・贈与税対策について紹介しています。
この裁判例は、使用者の行った変更解約告知について、①労働条件変更の必要不可欠性、②労働条件変更の必要性が労働者の受ける不利益を上回っていること、③解雇回避努力義務を尽くしていることの3つの要件を満たしている場合には、新契約締結の申込みに応じない労働者を解雇することも適法となると判断しました。
本稿は、債務の弁済が難しくなった個人又は法人に向けて、債務者本人が裁判所を介して簡易・迅速な経済再生を行うことのできる特定調停の手続についてその概要を紹介しています。債務整理の手続には特定調停をはじめ複数の手続がありますので、債務整理をご検討の方は一度弁護士に相談してみることをお勧め致します。
本裁判例は、企業運営上の必要性を理由とする使用者の解雇の自由は一定の制約を受けるとして、就業規則のやむを得ない事業の都合による解雇(整理解雇)に該当するか、客観的に合理的な理由があるかに帰するとして、①人員削減の必要性、②解雇理由の恣意性、③被解雇者選定の合理性を考慮事情とすると判断しました。