福岡の顧問弁護士・交通事故・離婚・相続は、お任せください。

初回無料の法律相談を実施中。

投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

朝日火災海上保険(石堂)事件 最高裁平成9年3月27日第一小法廷判決(労働条件の不利益変更)

この判例は、労働協約による労働条件の不利益変更が認められるかは、不利益な労働協約が締結されるに至った経緯や当時の使用者の経営状況、当該労働協約の内容の合理性に照らして判断されるべきと判示しました。

都南自動車教習所事件 最高裁平成13年3月13日第三小法廷判決(書面性を欠く労使合意と労働協約) 

この判例は、書面により作成され、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力を付与することはできないと判断しました。

就業規則の作成手続と不利益変更

就業規則は、会社設立に際しては、定款須に次いで作成に着手するべき重要なルールですが、周囲の経済事情や会社内部の変容などに応じて、合理的かつ迅速に変更、修正を行わなければならないものでもあります。本稿では、就業規則の作成手続から就業規則の変更・不利益変更について、その運用とポイントをご紹介致します。

国鉄札幌運転区事件 最高裁昭和54年10月30日第三小法廷判決(ビラ貼り) 

この判例は、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、使用者の管理権限等を侵するものであり正当な組合活動と認められないと判断しました。

大成観光事件 最高裁昭和57年4月13日第三小法廷判決(就業時間中の組合活動)

この判例は、就業時間中に行った組合活動が職務専念義務に違背する行動に当たるかどうかは、使用者の業務や労働者の職務の性質・内容、当該行動の態様など諸般の事情を勘案して判断されることになると判示し、就業中の本件リボン着用による組合活動は正当な組合活動とはいえないと判断しました。

エッソ石油事件 最高裁平成5年3月25日第一小法廷判決(チェック・オフ協定)

この判例は、労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではなく、組合員はいつでもチェック・オフの中止を申し入れることができると判断しました。

国労広島地本事件 最高裁昭和50年11月28日第三小法廷判決(臨時組合費の納入義務)

この判例は、具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較衡量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、臨時組合費の納入義務は広く認められると判断しました。 

破産・免責手続の概要

債務整理には、個人再生や任意整理などいくつか方法がありますが、「破産」の方がよく耳にする言葉かもしれません。破産手続とは、一言でいえば、税金など一部の債務をのぞき、裁判手続きを経て借金をなくしてもらう手続のことをいいます。本稿では、この破産・免責手続きの概要について紹介します。

懲戒「処分」の効果的な運用とポイント

懲戒処分は、厳格な条件の下で認められるものであるため、紛争の未然防止の観点から、労働法の知識や判例等に照らしながら慎重に進めていく必要性が極めて高いといえます。本稿では、懲戒処分の意義や種類、効果など懲戒処分の概要からその効果的な運用方法まで分かり易くご紹介致します。

Facebook