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投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

朝日火災海上保険(高田)事件 最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決(一般的拘束力)

本判例の意義は、労働協約による労働条件の不利益変更は、原則として、未組織労働組合員にも一般的拘束力が及ぶものの、未組織組合員の立場上、組合の意思決定に参加できないこと等から、未組織組合員への拡張適用が著しく不合理といえる特段の事情がある場合には、拡張適用を認めなかった点にあるといえます。

<アンカーアカデミー>第11回顧問先企業様限定セミナーを開催しました。

顧客は「クチコミ」「食べログ」等SNSの利用によって事業者や企業を評価していますが、適切な評価をしてくれる顧客ばかりではありません。根も葉もないことや心無い言葉で誹謗中傷されることもあります。本セミナーでは、企業のブランド力や信頼を維持するための予防、対処法等について解説致しました。

弁護士退所のお知らせ 伊藤政弘弁護士

令和5年3月末日付で、当事務所にて令和3年1月から2年3か月の間、執務をして参りました伊藤政弘弁護士が退所致しました。同弁護士は、福岡を離れ、4月1日より、故郷の山口県宇部市にて独立、開業することになります。伊藤政弘弁護士へのこれまでのご厚情に御礼申し上げます。

弁護士入所のお知らせ 髙松賢介弁護士(第65期)

令和5年4月1日(土)に当法律事務所に髙松賢介弁護士(第65期)が新しく入所致しました。本稿では、今回入所した髙松賢介弁護士についてご紹介致します。実務家として熟達した弁護士を迎えたことにより、より充実したリーガルサービスを市民の皆様にご提供できるよう、所員一同努めて参ります。

児童扶養手当の概要と受給手続

離婚後や長期にわたり配偶者と別居をしていると、生活費だけでなく子どもの養育にかかる費用についても問題となる場合があります。本稿では、児童を養育するための収入源の1つとして請求を検討する児童扶養手当の概要と受給手続きについて解説し、併せて離婚の際に請求する養育費との関係についてご紹介致します。

朝日火災海上保険(石堂)事件 最高裁平成9年3月27日第一小法廷判決(労働条件の不利益変更)

この判例は、労働協約による労働条件の不利益変更が認められるかは、不利益な労働協約が締結されるに至った経緯や当時の使用者の経営状況、当該労働協約の内容の合理性に照らして判断されるべきと判示しました。

都南自動車教習所事件 最高裁平成13年3月13日第三小法廷判決(書面性を欠く労使合意と労働協約) 

この判例は、書面により作成され、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力を付与することはできないと判断しました。

就業規則の作成手続と不利益変更

就業規則は、会社設立に際しては、定款須に次いで作成に着手するべき重要なルールですが、周囲の経済事情や会社内部の変容などに応じて、合理的かつ迅速に変更、修正を行わなければならないものでもあります。本稿では、就業規則の作成手続から就業規則の変更・不利益変更について、その運用とポイントをご紹介致します。

国鉄札幌運転区事件 最高裁昭和54年10月30日第三小法廷判決(ビラ貼り) 

この判例は、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、使用者の管理権限等を侵するものであり正当な組合活動と認められないと判断しました。

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