解決事例 相続(遺留分侵害額請求)
被相続人が遺言書により特定の相続人に相続財産を全て相続させていたことから、自らの遺留分が侵害されていることを知った相続人により遺留分侵害額の請求が行われた事例
被相続人が遺言書により特定の相続人に相続財産を全て相続させていたことから、自らの遺留分が侵害されていることを知った相続人により遺留分侵害額の請求が行われた事例
元配偶者を被相続人とする相続が発生した際に、被相続人(元配偶者)は、自身の妹へ不動産を遺贈する旨の遺言を作成していることがわかりました。これは、ご依頼者様のお子様(相続人:被相続人の子)の遺留分を侵害していることから、子の親権者法定代人としてご依頼者様は遺留分の侵害請求を行なった事例
相続の弁護士相談初回0円(無料)。家族信託、遺言などの生前対策から、遺産分割協議・調停、相続放棄、使い込み、特別受益、寄与分など相続を専門の一つとして取り扱い。弁護士だけでなく法律事務職員も、不動産業者や税理士との連携を図り福岡の相続問題の解決に尽力。相続に詳しい、相続に強い弁護士をお探しなら、弁護士法人いかり法律事務所にはお任せください。
「遺産」は聞いたことがあっても、「遺留分」という言葉には馴染みがない方が多いのではないでしょうか。「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限取得できる相続財産の割合のことをいいます。
本稿は、遺留分侵害額請求について、その意義や行使要件、行使にあたっての留意事項などを紹介しています。遺留分侵害額の調査や請求の手続は、基礎財産の把握に漏れがあったりすると、適切にできない場合も少なくありません。遺留分侵害額請求をご検討されている方は弁護士法人いかり法律事務所までお問い合わせ下さい。
相続人の範囲や相続財産を調査し、遺言者の希望に沿った最適な遺言書を作成し、アドバイスを行うことは法律の専門家である弁護士が最も得意とする業務の1つです。遺言書の作成や遺言の執行など遺産・相続問題について少しでも気になることがありましたら、まずは無料法律相談をご予約の上、お気軽にご相談下さい。
2019年相続法の改正に伴い、自筆証書遺言の作成が一部パソコンで作成可能になったこと、遺留分の見直し、特別の寄与制度、配偶者(短期)居住権など大きな改正がされました。本稿では、各改正のポイントについて解説しています。相続・遺産分割問題についてお悩みの方は、是非いかり法律事務所にご相談ください。
近年、相続対策として民事信託、家族信託が注目を集めていますが、事物管轄など法律上の制限なく、信託問題を取り扱えるのは弁護士のみです。弁護士法人いかり法律事務所には、信託手続、信託問題に詳しい弁護士が在籍していますので、相続対策として民事信託、家族信託を検討している方は、お気軽にご相談下さい。
初回60分無料法律相談を実施中。翌日から相談対応可能。福岡県福岡市の弁護士による法律相談を無料で受けられます。交通事故・離婚・相続・借金・刑事事件など幅広く対応できる上、複数の弁護士が在籍しており早い日程で無料法律相談の予約ができます。無料法律相談は弁護士法人いかり法律事務所がおススメです。