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 この判決は、労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合には、特定の業務について労務の提供を十分にはできないとしても、①その能力、経験等に照らして配置される現実的可能性がある他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、②その提供を申し出ている場合には、債務の本旨に従った履行の提供があると判断しました。

事案の概要

(1)労働者は、建築工事現場における現場監督業務に従事してきた。
(2)労働者は、バセドウ病に罹患した後、事務作業に従事していた。
(3)会社は、労働者に対して、自宅で本件疾病を治療すべき旨の命令を発した。
(4)会社は、労働者を欠勤扱いとして、賃金等を支給しなかった。そのため、労働者は、会社に対して、賃金の支払いを請求した。

第一審は労働者の請求を一部認容、控訴審は労働者の請求棄却

判旨・判決の要約 破棄差戻し

 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供がある
 本件において労働契約上その職種や業務内容が現場監督業務に限定されていたとは認定されていない。本件自宅治療命令を受けた当時、事務作業に係る労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていた。

解説・ポイント

 近年、精神疾患を理由とする休職が増加していますが、精神疾患の有無・程度の判断が困難なことから、労働者からの休職申立てや、使用者からの休職命令において、休職事由の有無をめぐり紛争になることがあります。
 この最高裁判決によれば、職種限定のない従業員については、配転の具体的可能性のある他の職種の労務提供可能性も考慮して、休職事由の存否を判断する必要があります