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この判決は、留学と業務の関連性が薄く、専ら労働者の個人的利益にかなうようなものであるときは、使用者の費用負担は、労働者に対する貸付金と返済期間の猶予と解せられ、損害賠償額の予定を禁止する労働基準法16条に違反しないと判断しました。
事案の概要
(1)会社は、留学制度を実施していた。
(2)会社は、社員の留学に際し、一定期間を経ず理由もなく退職した場合には、留学費用を会社に返還する旨の誓約書を差し入れさせた。
(3)留学から帰国した社員が、一定期間の経過を経ず、会社を退職した。
(4)会社は、誓約書に反するとして、留学費用の返還を求めた。
判旨・判決の要約 請求認容
(1)消費貸借契約の成否
本件会社の留学制度の応募は、社員の自由意思に基づくものであり、会社の業務との関連性は認められない。
留学からの帰国後、一定期間を経ず特別な理由なく退職した場合には、一切の費用を返却することを約束している。
以上より、一定期間勤務した場合には返還債務を免除する旨の特約付き金銭消費貸借契約が成立している。
(2)労働基準法16条違反の有無
上述の金銭消費貸借契約は、労働契約とは別個の契約であるため、労働契約の不履行ではなく労働基準法16条違反とはならない。
解説・ポイント
本件では、当該労働者の留学は業務関連性が薄く、個人の利益性が強いと認められ、本来労働者が負担すべき費用を労働契約とは別の消費貸借契約により貸し付けたものであり、留学費用の返還を求めても労働契約の不履行に対する違約金、損害賠償額の定め(労基法16条違反)には当たらないと判断しています。
なお、実務においても、返済免除期間など免除基準の合理性や返済額の大きさ、返済方法の相当性なども考慮に入れて、労働基準法16条違反の有無を判断しています。