ご依頼の概要
<依 頼 者> 40代 男性
<依頼内容> 相続(遺留分侵害額請求)
<論 点> 相続人の確認及び相続財産の範囲
<結 果> 相手方が当初提示された金額の2倍で合意し和解成立
解決に至った経緯
ご依頼者様は、被相続人(父方祖母)が亡くなったことから、代襲相続人として法定相続人となり、遺産分割をする必要があると思っていました。
被相続人は父の兄家族と一緒に暮らしていましたので、父の兄家族から遺産分割について連絡があるはずだと思っていましたが、特に連絡も無く1年程が経過したことから不安に思い、いかり法律事務所にご相談にお越しくださいました。
相続人の調査を行い、相続人を確定したうえで、ご依頼者様以外の相続人へ「受任通知」を送り、被相続人の遺言の有無及び遺産分割の有無を確認しました。そうしたところ、相手方に代理人として弁護士が就任し、被相続人は遺言を作成しており、既に遺言に基づいて遺産分割が完了している旨の回答がありました。そのため、ご依頼者様は、相手方に対し遺留分侵害額請求を行なうことにしました。
被相続人は複数の不動産を持っていたことから、相手方とは、それらの不動産の評価額について意見が対立しました。特に不動産の一つにアパートがあったことから双方の評価額の開きは大きく、証拠資料を提示しながらの交渉が約1年間続きました。
交渉の末、相手方が当初提案していた約1400万円から約2倍の2700万円にて和解することができました。
双方代理人において「合意書」を取り交し、無事に相手方からの入金も確認できたことで事件は終了となりました。
相手方提示額の約2倍の約2700万円で合意成立
依頼者の声
今回のように、被相続人が遺言を残している場合においても、遺留分侵害請求を行なうことができる場合がございます。遺言の内容を開示してもらえない、遺言の内容がよくわからない、ご自身の持分がわからない等相続について少しでも疑問や不安がございましたら、一度弁護士へご相談ください。
いかり法律事務所では、初回法律相談無料で対応しております。
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