養育費とは?
子どもを監護している親から、監護していない他方の親に対して、監護費用として請求されるものです。
法律上の親は、未成熟子に対して扶養義務を負う(民法877条以下)ため、たとえ離婚しても、子どものために当然支払うべきものとなります。
いつから発生するの?
婚姻費用と同様、
①別居時
②請求時
③調停や審判の申立時
から発生すると考えられていますので、各時点から請求できます。
いつまで支払われるの?
合意次第で決められますが、実務上は、
①未成熟子が満18歳に達する月まで
②未成熟子が満20歳に達する月まで
③未成熟子が大学等高等教育機関を卒業する月まで(22歳まで)
の3つで提案されることが多いです。
養育費の額は?
基本的には、当事者双方の年収、子どもの人数、年齢などを基礎に算定し、月〇万円という形で取り決めます。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」が、事業所得者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が基準になります。
養育費の額は、裁判所が出している算定表を参考にすることが多いですが、個別の事情によって変化しますので、これに縛られる必要はありません。
【参照:裁判所HP】
平成30年度司法研究の報告について
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お子様のいらっしゃる離婚事件においては、婚費とならんで養育費の支払い又は請求は、当事者にとって重要な検討課題となります。
たとえ月々の支払い金額が高額でなくても、離婚後はこれまで夫婦が協力して維持してきた家計が二つに分かれ、負担は大幅に増加します。日に日に成長する子どもを養育し、またできるだけ教育水準を維持していくためには、当事者にとっても、子どものためにも、最善の結果を模索していかなければなりません。
福岡の弁護士法人いかり法律事務所は、離婚後の養育費に関する法律問題に強い法律事務所です。福岡で養育費や婚費でお悩みの方、何か気になることがある方は、まずは福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。