解決事例 相続(遺留分侵害額請求)
被相続人が遺言書により特定の相続人に相続財産を全て相続させていたことから、自らの遺留分が侵害されていることを知った相続人により遺留分侵害額の請求が行われた事例
被相続人が遺言書により特定の相続人に相続財産を全て相続させていたことから、自らの遺留分が侵害されていることを知った相続人により遺留分侵害額の請求が行われた事例
被相続人が亡くなっていたことは知っていたが、ご自身が相続人であるとは知らず、また債務者から督促があるまで被相続人に債務があることもしりませんでした。そのためご依頼者様が相続人であることを知った日を証明する必要があった事例
本稿では、典型的な相続放棄の申立て事例を紹介しています。疎遠であった被相続人が亡くなったことを知ったため、期限内に相続放棄をするべく相談にいらっしゃいました。本件と同じように、被相続人の負債の総額が不明な場合には、相続放棄の他、限定承認などの手段も検討の余地があります。適切な手段については弁護士に一度ご相談ください。
元配偶者を被相続人とする相続が発生した際に、被相続人(元配偶者)は、自身の妹へ不動産を遺贈する旨の遺言を作成していることがわかりました。これは、ご依頼者様のお子様(相続人:被相続人の子)の遺留分を侵害していることから、子の親権者法定代人としてご依頼者様は遺留分の侵害請求を行なった事例
本稿は、所有していた不動産に本来混同により消滅していたはずの所有権移転の仮登記が残っており、仮登記の抹消登記手続きを行うため、便宜上訴訟手続きを利用し、被告となる相続人らの協力もあって、判決により所有権移転仮登記の抹消登記手続の請求が認容された事例です。
自分の面倒を見てくれているお子様の一人に財産等を残したいので、自筆遺言を作成したいといかり法律事務所にご相談に来られました。ご依頼者様の財産について整理したところ、公正証書による遺言の方が自筆遺言よりメリットあることがわかりましたので、ご依頼者様と相談の上公証役場と調整し公正証書遺言を作成した事例
被相続人には、資産もありましたが、それを上回る個人の負債がありましたので、まずは第一順位の方々(配偶者、子)が相続放棄を行い、その後も相続が発生した順に相続放棄申立を行い相続人全員の相続放棄をすることで被相続人の負債を回避することができた事例
成年後見申立を希望されご来所いただきましたが、病院にて成年後見人を必要とする段階に至っていないとの診断結果が出たことから申立てを行うことが出来ないことが分かりました。そのため、今後の生活を考え、またご依頼者様のご希望に添えるかたちの任意後見契約及び委任状の公正証書を作成することとした事例。
相続人がご依頼者様を含めお二人であり、ご依頼者様は生活が安定していることから、もう一人の相続人に相続させてあげたいと考え相続放棄をする事としました。