ご依頼の概要

配偶者暴力等に関する保護命令が取り消された事例

<依 頼 者> 40代 男性
<依頼内容> 離婚、配偶者暴力等に関する保護命令について
<争  点> 離婚原因の有無、財産分与、子どもとの面会交流 
<結  果>
財産分与金としてご依頼者様が500万円を受領
ご依頼者様とお子様との面会交流が希望どおり認められる内容で調停離婚成立
配偶者暴力等に関する保護命令も取り消された

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご依頼者様は、未成年のお子様を連れて突然、家を出て行った相手方(妻)の代理人(弁護士)から、相手方が離婚したい意向であるとの受任通知を受け、同時に、相手方より配偶者暴力等に関する保護命令の申立てがなされたため、ご自身での対応は難しいと考えて、いかり法律事務所へご相談に来られました。
 保護命令の申立てに対しては迅速な対応が必要となるため、すぐにご依頼をお受けすることとし、離婚についても相手方との交渉を開始しました。

2
交渉

 ご依頼と前後して、相手方から家庭裁判所へ離婚調停の申立てがなされました。
 ご依頼者様のご意向としては、相手方が離婚原因と主張する暴力の点については争うものの、早期解決のために、お子様との面会交流と財産分与の条件が整うのであれば、離婚に応じる余地もあるとのお考えでしたので、そのご意向を尊重しながら、調停期日だけでなく、調停手続外でも相手方代理人との間で密な連絡のやりとりや交渉を行いました。 

3
解決

 調停の期日間において相手方代理人との間で交渉や調整を粘り強く行った結果、第2回目の調停期日で調停離婚が成立し、早期解決となりました。
 調停条項の内容も、相手方からご依頼者様への財産分与金500万円の支払い、および、ご依頼者様とお子様との月2回の面会交流や宿泊付き面会交流が認められ、面会交流の実施方法に関してはご依頼者様のご希望にそって細やかにルール化して定められる等、ご依頼者様の納得のできる結果となりました。
 また、相手方からなされた配偶者暴力等に関する保護命令の申立てについては、一度は裁判所から保護命令が出されたものの、離婚調停の中で保護命令の必要性がないことを強く主張し交渉した結果、相手方が保護命令の取消し申立てを行う旨の合意が成立し、最終的に裁判所から保護命令の取消決定がなされたため、ご依頼者様とお子様との間で支障なく面会交流を行うことが可能となりました。

配偶者暴力等に関する保護命令は取り消され、お子様との面会交流が希望通り認められる内容で離婚調停が成立

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★
 親切丁寧な対応、誠にありがとうございます。
 今後についても適切なアドバイスをいただき、感謝致しております。
 何かありましたら、またよろしくお願いいたします。
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40歳代 男性
担当弁護士・事務からのコメント
 相手方から配偶者暴力等に関する保護命令の申立てがなされている状況下での離婚条件の交渉でしたので、解決までの長期化も予想されましたが、結果的に、ご依頼者様のご納得のできる内容にて、ご相談から3か月以内での離婚成立という早期解決となりました。
 離婚成立後、ご依頼者様より、お子様との面会交流が約束どおりスムーズに実施できているとのご報告とお子様と楽しそうに過ごされているお写真をご送付いただき、弁護士・事務共々大変安心をいたしました。
 また何かお困りごとの際には、いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。 
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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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