第1 はじめに
解雇・雇止め、ハラスメント、未払残業代等の労働問題をめぐるトラブルが交渉で解決しない場合、法的手続きとして労働者側から労働審判を申し立てられ、又は訴訟を提起されることがあります。結論として、このような場合は、直ちに弁護士に相談して依頼をすべきです。以下、これらがどのような手続きなのか解説していきます。
第2 労働訴訟
訴訟は一般の民事訴訟手続であり、裁判所が判決により解決する手続です。労働審判と比較すると以下の特徴があります。
まず、手続は一般公開され、審理期間は長期化します。目安で少なくとも半年から1年程度はかかり、控訴されるとさらに長期化します。
手続きは、民事訴訟法に従い、当事者の主張と証拠(書証と人証の双方)に基づいて、最終的には判決という形で白黒の決着がつくという特徴があります。書証取調べのほか、証人尋問などの人証調べ手続きがありより丁寧に審理されます。
なお、判決を待たずに、裁判所の心証に従って和解が勧試され、和解で終わることもあります。
第3 労働審判
1 労働審判とは
労働審判は、早期に柔軟な解決を目指す制度です。労働審判は、職業裁判官である労働審判官1名と、民間出身の労働関係に関する専門的知識と経験を有する使用者側・労働者側の労働調停委員2名の合計3名によって構成される労働委員会が、個別の労働紛争を3回以内の期日で審理し、適宜調停(話合いによる合意)を試み、調停がまとまらなければ、事案の事情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。不服があれば訴訟に移行することができます。
2 大まかな手続きの流れ
①労働者側より申立て
労働者側より申し立てがなされます。労働審判申立書と書証が裁判所に提出され、裁判所より第1回目の期日が指定され使用者側に送達がなされます。
②期日における審理
労働審判委員会は、原則として3回以内の期日の中で、双方の事実関係や法律論に関する言い分を聞いて、争いある点を整理して、必要に応じて証拠調べを行います。話し合いによる解決の見込みがあれば、いつでも調停を試み、双方合意に至れば調停が成立します。
ア 第1回期日(申立てから概ね1ヶ月半後)
使用者側は、急いでこの期日までに反論書面(答弁書)と証拠を提出する必要があります。第1回期日では双方代理人より主張の骨子のプレゼンテーションがなされたのち、争点が整理され、個別にヒアリングがなされます。早ければこの段階で労働審判委員会より話し合いでの解決案の方向性の提示がされます。
イ 第2回期日(第1回期日から概ね2~3週間後)
第1回期日で提示された解決案の方向で解決ができそうか、双方検討した結果について聴き取りがなされ、さらなる調整がなされます。
ウ 第3回期日(第2回期日から概ね2~3週間後)
話し合いで解決ができそうであれば調停条項案が示されて最終的合意に至れば調停が成立し、解決の見込みがなければ審判に移行します。
③労働審判
話し合いによる解決の見込みがなければ、最終的に、労働審判委員会より解決案の提示として審判が下されます。
④異議申し立て
上記③の労働審判がなされた場合、当事者のいずれか一方が異議を申し立てれば、労働審判は執行して労働訴訟の手続きへ移行します。双方から異議申し立てがなければ、審判の内容は確定します。
3 労働審判のメリット
(1)早期の柔軟な解決が可能
審理は原則3回以内のため数カ月での早期解決が可能となります。労働審判は非公開手続きです。職業裁判官も入り、法的観点から訴訟になった場合の見通しに基づきつつ、双方の意向を汲んだ柔軟な話し合いによる解決を目指すため、企業側と労働者側の双方の納得も得やすい手続きです。
そのため、最近では、訴訟提起の前に労働審判を申し立てる事案がほとんどであり、この段階で解決する事例も多いのが実情です。というのも、労働法は労働者を保護する法律であることから、労働審判や労働訴訟の多くは、裁判所は使用者側に不利な心証を抱く傾向があるため、企業にとっても、早い段階で多少譲ってでも解決しておくことにメリットがあることが多いのです。
(2)終局解決が可能
確定した労働審判や成立した調停の内容は、裁判上の和解と同じ効力があり、終局解決が図れます。強制執行を申し立てることも可能です。
4 留意点
労働審判において、裁判所に提出する書面や証拠は、訴訟とほぼ同様のものです。簡易な手続きですが、主張の検討、証拠の収集、書面や証拠の提出などしっかりとした準備が必要となります。しかも短期間でこれを準備しなければなりません。
第4 労働審判・労働訴訟は福岡のいかり法律事務所の弁護士にご相談ください。
労働訴訟は、訴訟手続きですので、訴えられた企業は証拠に基づいて法律上の反論を行い書面や証拠が行き交います。訴訟は高度な専門的知識とスキルを要するので、弁護士に依頼しなければ対応が難しいのが実情です。
また、労働審判においても、裁判所に提出する書面や証拠は、訴訟とほぼ同様のものであり。しかも短期間でこれを準備しなければなりません。そのため、労働訴訟のみならず、労働審判においても、弁護士に依頼して手続きを遂行することが不可欠であると言えます。
したがって、まず企業が審判を申し立てられ、訴訟を提起された場合は、直ぐに弁護士に相談をすることです。福岡のいかり法律事務所では、訴訟や労働審判の豊富な経験を有する弁護士が複数在籍しておりますので、是非一度ご相談ください。