三共自動車事件 最高裁昭和52年10月25日第三小法廷判決
この判例は、保険金が年金で支給される場合、既に支給された分及び支給が確定した分のみ賠償額から控除が認められ、将来支給分は控除が認められないと判断しました。
この判例は、保険金が年金で支給される場合、既に支給された分及び支給が確定した分のみ賠償額から控除が認められ、将来支給分は控除が認められないと判断しました。
請負契約の元請企業は、直接の労働契約関係にはない下請企業の労働者に対しても安全配慮義務があると判断した判例を紹介します。
労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務(健康配慮義務)に違反し、労働者が精神疾患・自殺に至ったような場合には、使用者は債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになると判断した判例の紹介です。
この判例は、労基法上の労働者性の判断要素として、諾否の自由や使用者の指示の程度など複数の要素を挙げて判断する必要があることを示したものといえます。
この判決は、公務員の労働基本権が保障されるとしつつも、職務の公共性などの理由から、争議行為やあおり行為などを禁止することは憲法28条に違反しないとしました。
【読むポイントここだけ】 この判決は、基礎疾患の高血圧症は治療の必要のない程度で
相続登記の申請は、相続人自身でも行うことできますが、相続人が多数に及ぶ場合や連絡が取れない等の場合には、これらの調査を相続人自身が行うことは容易ではないため、弁護士などの専門家に相談しながら進めることが大切です。相続・遺産分割に関するご相談は、福岡市の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
遺産の評価や寄与分、特別受益の有無など重要な事実関係を整理し、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続や遺産に関する法律問題に詳しい弁護士に相談しながら進めることが大切です。相続や遺産に関わる法律問題について何か気になることがあれば、まずは福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
弁護士法人いかり法律事務所では、相続に限らず、法改正や増加傾向にある相談内容に即時に対応できるよう、相続以外の分野についても定期的に弁護士間で研修を実施し、案件の処理方針や解決方法などについて積極的に意見交換を行っています。
遺言執行の職務や執行の進め方、注意すべきことなど気になることがあれば、まずは弁護士などの法律の専門家に相談してみることが大切です。遺言執行をはじめ相続や遺産分割などについて気になることがあれば、まずは、相続・遺産トラブルに関わる法律問題を広く取り扱う福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
相続・遺産分割を行うにあたって、相続財産の調査と同じくらい、相続人の調査は重要です。プラスの相続財産があっても、相続人調査を誤ってしまった場合には、遺産分割を適切に行うことができません。相続人の把握が難しく、相続人調査に迷われたら、相続問題に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
弁護士法人いかり法律事務所では、相続・遺産分割に関するご依頼を受けると、相続人の調査や遺言書の有無、相続財産の調査を行いますが、本稿では、これら相続に関わる調査のうち「相続財産の調査」方法にフォーカスして解説し、併せて弁護士に依頼するメリット等について紹介しています。
相続財産の中には、預貯金や保険金のように、客観的資料からその評価額が明らかなものもあれば、不動産(主に土地)のように評価額の算定が容易ではないものがあります。本稿では、評価額が容易ではない相続財産のうち、相続時における非上場株式の評価額や評価方法についてご紹介致します。
不動産投資においては、購入時と売却時の評価額が問題となりますが、相続の場面では、相続開始時又は遺産分割時の評価額が問題となります。不動産投資で取得した不動産の評価は、相続特有の考慮すべき事情があります。本稿では、投資用不動産の相続について、その評価時や評価方法、留意事項などについて紹介致します。
通勤途中のバイクと自動車との事故。救急搬送された後、入院を余儀無くされ更に通院期間も長期間に及んだ。そのため、休業損害及び本来取得できたはずの有給休暇分も併せて請求した事例。
ハラスメント対策、法改正対応のために、ハラスメント相談窓口・公益通報窓口の外注・外部委託を検討している方を対象として、社外窓口設置・代行サービスをご紹介。全国対応、弁護士が対応し、法的助言をします。月額16,500円(税込み)から対応可能です。弁護士の簡易法的助言指導がつくので安心。
顧問先企業に向けて福岡県弁護士会所属の藤田晃弁護士がセミナーを開催致します。第17回のテーマは「多様な従業員と共に働く時代の実務対応」です。本セミナーでは、従来の対応では判断が難しい場面など実務的場面を想定しながら、企業としての適切な向き合い方や、留意すべきポイントについて解説致しました。
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。弁護士法人いかり法律事務所は、令和7年5月3日より5月6日までゴールデンウイーク休業させて頂きますのでお知らせ致します。休業中にお問合せ頂いた内容・ご予約は、5月7日より順次対応致しますのでよろしくお願い致します。
相続登記の申請は、相続人自身でも行うことできますが、相続人が多数に及ぶ場合や連絡が取れない等の場合には、これらの調査を相続人自身が行うことは容易ではないため、弁護士などの専門家に相談しながら進めることが大切です。相続・遺産分割に関するご相談は、福岡市の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
遺産の評価や寄与分、特別受益の有無など重要な事実関係を整理し、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続や遺産に関する法律問題に詳しい弁護士に相談しながら進めることが大切です。相続や遺産に関わる法律問題について何か気になることがあれば、まずは福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
確固たる証拠があるにも関わらず、相手方が否認したため交渉が長引き訴訟となりましたが、当方の主張が認められ債務が存在することを前提とした和解案が裁判所から提示され和解が成立しました。
弁護士法人いかり法律事務所では、相続に限らず、法改正や増加傾向にある相談内容に即時に対応できるよう、相続以外の分野についても定期的に弁護士間で研修を実施し、案件の処理方針や解決方法などについて積極的に意見交換を行っています。
遺言執行の職務や執行の進め方、注意すべきことなど気になることがあれば、まずは弁護士などの法律の専門家に相談してみることが大切です。遺言執行をはじめ相続や遺産分割などについて気になることがあれば、まずは、相続・遺産トラブルに関わる法律問題を広く取り扱う福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
令和7年4月1日施行の育児休業介護法の改正では、労働者の育児介護休業について事業主が負うべき義務が新設・拡充されることになったため、就業規則の改訂など実務上の対応が必要となる場合が出てきました。そこで、本セミナーでは、改正法のポイントを踏まえ、改正法への実務上の具体的な対応方法を解説致しました。
相続・遺産分割を行うにあたって、相続財産の調査と同じくらい、相続人の調査は重要です。プラスの相続財産があっても、相続人調査を誤ってしまった場合には、遺産分割を適切に行うことができません。相続人の把握が難しく、相続人調査に迷われたら、相続問題に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
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