法改正により、B型肝炎ウィルスによる被害者救済の支給対象となる請求期限が、令和4年1月12日から令和9年3月31日まで延長されることになりました(厚労省HPの案内はこちら)。
 生年月日が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日の方で、健康診断などの血液検査などにより、B型肝炎ウィルスとの診断を受けた場合には、国からの給付金の救済対象になる可能性があります。
 ご自身で提訴のために必要な資料を過不足なく収集するのは難しいな、と思われる場合や、救済対象に該当するかもしれないけれど、どうすればよいか分からない、と思われる場合など、B型肝炎に関するお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく弊所までご相談ください。