使用者による解雇・雇い止めについて
解雇・雇止めの有効性の判断は厳格にされていることから、後々紛争になりやすいものでもあります。未然に紛争を防止するためにも、労働法の知識や判例等に照らしながら、慎重に進めていく必要があります。従業員の解雇・雇止めを行う前に、事前に弁護士に相談し助言を受けながら手順を踏んで進めていくことが不可欠です。
解雇・雇止めの有効性の判断は厳格にされていることから、後々紛争になりやすいものでもあります。未然に紛争を防止するためにも、労働法の知識や判例等に照らしながら、慎重に進めていく必要があります。従業員の解雇・雇止めを行う前に、事前に弁護士に相談し助言を受けながら手順を踏んで進めていくことが不可欠です。
懲戒処分は、厳格な条件の下で認められるもので後々紛争になりやすい処分です。紛争の未然防止の点から、労働法の知識や判例等に照らしながら慎重に進めていくことが大切です。福岡の弁護士法人いかり事務所では、紛争に発展した場合の交渉・訴訟に至るまで随時対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
社員の問題行為については、労働法や雇用契約、就業規則に従って、早期にかつ適切に対応する必要があります。懲戒処分の有効性のハードルは高く、処分後に従業員から訴えられることもあるため、慎重な対応が必要です。労務に詳しい弁護士の助言・指導が不可欠ですので、問題が発覚した場合、早期に弁護士へご相談下さい。
ハラスメント問題が発生した場合には、迅速かつ適切に事後的対応することが求められます。法的枠組みや証拠構造等のポイントを理解した上でヒアリング等事実関係の調査が必要です。当法律事務所は、通報窓口、会社への報告のほか、事後対応についての相談、調査・報告までワンストップでの対応が可能です。
廃業支援型の特定調停スキームは,特定調停手続の活用により、事業の継続が困難で金融
会社の解散、清算手続が必要となっている場合、会社が債務超過の状態にあるなど、経営の存続が難しくなっています。また、解散すると、株主や債権者など多数の利害関係人に重大な影響を与えることになります。会社の解散・清算手続きには慎重な判断が必要となりますので、解散前に弁護士に相談することをご検討下さい。
破産法に基づき,一般的かつ継続的に将来の債務返済ができないという客観的状態(いわ
メンタル面の不調を来した従業員については、企業側で医師への受診を促すことや休職、復職などの対応が求められます。紛争化を防ぎ、適切な対応をとるためには、関連法令や判例等に関する知識と経験が必要不可欠になってきますので、メンタルヘルスケアについてご検討されているなら、いかり法律事務所へご相談下さい。
働き方改革関連法を受けて、大企業だけではなく中小企業も就業規則や運用の見直しを迫られています。労働基準法などをはじめとする法制度の法的知識の理解が必要不可欠であり、労働法に精通している弁護士に相談して、弁護士からのアドバイスの下で進めていくことが有益です。